「なぜ、制服着用時に傘を差せないか?」 これは、規則に定められていないからなのです。 自衛官や警察官の制服などは、その形状、色のほか、上着、ズボン、ベルト、靴などについて細かく規則に定められています。 また、着用要領も決められており、冬制服、夏制服などのほか、雪が降ったときのことや雨が降ったときのことなども決められています。 その規則の中に、「雨が降ったら(規則で定められた)レインコートを着用できる。」と記されています。 ここに、「傘」のことは一切触れられてはいません。 「使ってはいけない。」とは書いてありませんが、「使って良い。」とも書いてありません。 「良い」又は「出来る」とされていること以外は、禁止されているのと同じなのです。 これが、傘を差していない、差せない理由なのです。 ただ、その規則の根本は何かというと、やはり勤務時に片手がふさがっていると業務に支障が出ますし、傘を差して勤務
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