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-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 意匠の登録要件としての、公知意匠との類否の判断主体については、いまだ勉強途上であるが、興味深い論稿に触れ、おおまかな整理を試みたのでここに紹介する。 本整理において大いに参考となったのは、牛木理一「最高裁判決は絶対なのか-意匠法3条1項・2項の解釈と適用-」知財ぷりずむ2007年11月号《牛木内外特許事務所へのリンク。入手しにくい(注1)論稿をウェブで公開してくださる点、牛木先生に厚く感謝申し上げます。》、および、土肥一史「同一・類似の物品の意匠と意匠法3条2項の適用」別冊ジュリスト188号『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007年)100頁-101頁である。 前者の論稿は、昨年施行された改正24項2
三浦和義逮捕にはビックリしましたね(本人が一番ビックリしたでしょうけど)。私は刑法関係はあまり詳しくないですが、日本は属人主義(犯人の国籍が日本人なら世界どこでの犯罪でも罰する)的、米国は属地主義(犯人の国籍にかかわらず米国内で起きた犯罪を罰する)的というやり方の違いからこういうこともあるのだということは把握できました。 さて、知財法については一般にほぼ属地主義的な考え方が採用されています。つまり、どの国の法律を適用するかは行為が行われた場所で決まります。たとえば、日本でだけ特許が成立している場合には、外国でその特許を使った商品を作ったり売ったりすることは自由です(ただし、日本に輸入される段階で差止めされ得ます)。ゆえに、重要な特許については世界各国に同時に特許出願できるPCT(国際出願)という制度を使うことが多いです。商標の場合もだいたい似たような感じです。著作権の場合も基本的には行為が
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