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[意匠]意匠の類否判断主体を巡る見解の整理(暫定版): 「知」的ユウレイ屋敷
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 ... -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 意匠の登録要件としての、公知意匠との類否の判断主体については、いまだ勉強途上であるが、興味深い論稿に触れ、おおまかな整理を試みたのでここに紹介する。 本整理において大いに参考となったのは、牛木理一「最高裁判決は絶対なのか-意匠法3条1項・2項の解釈と適用-」知財ぷりずむ2007年11月号《牛木内外特許事務所へのリンク。入手しにくい(注1)論稿をウェブで公開してくださる点、牛木先生に厚く感謝申し上げます。》、および、土肥一史「同一・類似の物品の意匠と意匠法3条2項の適用」別冊ジュリスト188号『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007年)100頁-101頁である。 前者の論稿は、昨年施行された改正24項2
2008/02/25 リンク