高市早苗前総務相が自身のホームページのコラムで、日本国旗を破ることなどを罰する規定がない理由について「法務省刑事局が『敗戦国だから』と説明している」と記述している。しかし、刑法は1907年に制定されたもので当初から処罰規定はなく、法務省刑事局も「敗戦国であることは関係がない」と否定している。コラムの記述は誤りだ。高市氏の事務所は毎日新聞の13日の取材後、記述を削除した。 高市氏は自身のホームページの1月27日付コラムでこう書いていた。<日本が、諸外国の法制度と正反対に、「自国の国旗損壊等」については刑罰規定が無く、「外国の国旗損壊等」については刑罰を設けている理由ですが、奥野信亮(しんすけ)法務部会長が法務省刑事局に確認して下さったところ、「敗戦国なので、このような形になり、そのままになっている」ということだったそうです>