まず、質問者さんの作ろうとしているものは、図書館法の定義する図書館ではありません。該当するとすれば、同法29条にある「図書館同種施設」です。これをふまえて、 1.「図書館」の名称 図書館法では、「図書館」という名称の使用制限はしていません。使っても問題ありません。逆に使わなくても問題ありません。 2.司書資格の有無 昔の図書館法では、国から補助金を貰う「図書館」の館長は要司書資格との条文がありましたが、今は削除されています。司書が1人もいなくても図書館です。そもそも、質問者さんの作ろうとしているのは図書館法における「図書館」では無いので、法の条文も関係有りません。 3.図書館同種施設 だれでも作れます。個人でも企業でもOKです。 もし「私立図書館」を作るなら、「一般社団法人若しくは一般財団法人」でないと設立できません。 ただし、ここで問題がいくつかあります。 その1:著作権法 ←最大の問題
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