反社会的勢力の排除に向けた金融機関の対応とグレーゾーン 2015/12/02 # AML 印刷用ページ 反社会的勢力の排除が叫ばれるようになって久しい。金融機関は自らの判断で反社会的勢力を見分けて排除していく必要があるが、警察から情報提供を受けられない場合など、グレーゾーンを合理的に見極め、反社会的勢力と認定・排除することが求められる。本稿は、そうした判断の参考となるよう、事例を交え、反社会的勢力排除について説明する。 金融機関における反社会的勢力の排除条項 金融機関における反社会的勢力排除条項(属性要件)では、以下の8つの類型に属する者を反社会的勢力と規定しており、排除することが求められている。 ① 暴力団 ② 暴力団員 ③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ④ 暴力団準構成員 ⑤ 暴力団関係企業 ⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑦ その他これらに