「戦争体験を聞く」というテーマは基本的にWW2を想定して聞いていると思われるが、その当時の人に「聞く」ことのハードルが高くなっている現在、それ以外の戦争(昨今なら湾岸戦争やイラク戦争など)の体験を聞いてもおかしくはないと思うのだがどうだろうかという話。実際に提出して呼び出されたという体験談も。
安倍晋三首相が日本時間30日未明、日本の首相として初めて米上下両院合同会議で演説した。題名は「希望の同盟へ」(外務省訳)。大変考えられた、すばらしい演説だったと思う。 安倍首相の外交スピーチが素晴らしい」)今回もスピーチライターの谷口智彦内閣参与、参謀役の谷内正太郎内閣国家安全保障局長が安倍首相と図りながら、適切な配慮をしたのだろう。安倍首相は海外メディアで極右と誤った描写がされている。この演説を契機に、良いイメージが広がってほしいと期待している。 演説は多岐な問題に触れたが、その中で米国軍事史について素人マニアとしての私が話しやすい「戦没者の慰霊」に焦点を当て、解説したい。アメリカ人の好きそうな「ツボ」を押さえ、非常に練られている。 「ゲティスバーグ演説」でつくられた米国の慰霊の形 南北戦争(1861-1865は)は今も米国に影響を与える。約60万人の死者を出し、当時の米国社会に
有色人種の前に十戒を携えて登場する神の如きアメリカ白人様。この画像はWikipediaの「論争」の項目でも使われている。 海外ゲームのレベルの高さには常に驚かされてきたけど、これまたとんでもないゲームが存在していた。『バイオショック インフィニット』だ。俺はこのゲームに関する知識が皆無で弟が欲しがっていたのでプレゼントしただけ。弟のプレイをぼんやり見ていたらその凄さに気が付きすぐに弟から奪い返した(俺たち30代)。 以下は俺のプレイ画像。字幕が小さくて読めないと思うので、画像にはそれぞれ解説をつける。 ゲームの舞台は1912年のアメリカ。ゲームが始まってすぐに3人のアメリカのファーザーの彫像に遭遇する。初代大統領のワシントン、アメリカ独立宣言を出したジェファーソン大統領、アメリカ建国の父と呼ばれるベンジャミン・フランクリン(さっきググるまで俺はニューディール政策のほうのフランクリンだと勘違
金子やすゆき札幌市議が炎上している件について,出遅れたけど改めて書いておく。経緯についてあとで補足するかも。取り敢えずここで槍玉に挙げるのは彼のブログでの発言のみであり,調査不足からツイートは参照していない。今後ツイートや彼の周辺の言説を拾っていきたいとは思うが,現段階ではブログのみに基づいた批判しかしていない。しかしそこだけでも,これまで散々批判してきた典型的なアイヌ否定論が多々見受けられ,既にお腹いっぱいであり,つまりはこの市議がアイヌに関してなんらの識見も持っていないことが如実に示されてしまうのである。 以下,逐次発言を検討してゆく。我が国では戸籍や住民票へ「アイヌ」との表記はありません。「アイヌ」を法的に証明する根拠が現行法にないのです。アイヌ施策に関するツイートについて: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ その謂でいえば当然「日本民族」なるものも法的に無根拠なことになるが,
太平洋戦争を全面的に総括しようとすると、どうしても納得できないことにブチあたってしまいます。 それは、なぜ敗戦国の戦争責任だけが問われて戦勝国の戦争責任が問われないのか?という話です。 太平洋戦争のアメリカ軍による日本への空爆は、最初は軍事施設や軍需工場だけをターゲットにしたものでした。しかし日本側がなかなか音をあげないために、民間人の家屋も空爆の対象に加えました。アメリカ軍は日本の木造家屋を燃やすための焼夷弾と呼ばれる爆弾をわざわざ開発しました。そうやって意図的に、非戦闘員を街ごと焼き殺した行為が罪でないとはどうしても思えません。 従軍慰安婦の話も同様です。日本軍の従軍慰安婦制度には一部で軍関係者による関与があったことは間違いないでしょうし、それはもちろん罪です。しかし第二次世界大戦当時、軍隊が性犯罪をまったく犯していない国はありません。慰安所という仕組みを作ったのは日本やドイツ等の一部
パソコン遠隔操作事件 元社員保釈 NHKニュース 「自由というのは眩しいものだな」PC遠隔操作事件・片山祐輔被告が保釈会見 | ニコニコニュース この事件については、以前も何度か紹介した十八世紀イタリアの法学者チェーザレ・ベッカリーアが当時の欧州司法制度を批判して書いた「犯罪と刑罰」(1764年)の以下の部分を引用するだけで足りると思っている。 『拘禁は、訴追をうけたある市民が有罪かどうかの判決を受けるまでの間、その身柄を確保しておくための手段にすぎないのであって、ほんらい、なさけない、ざんこくな手法なのだから、その期間はできるだけ短く、またできるだけそのきびしさを緩和してやるようにつとめなければならない。逮捕された市民は、審理の手続きに必要な期間以上留置されるべきではない。また先に逮捕された者から裁判に廻すべきだ。 拘禁中の被告人の身柄の拘束は、彼が逃亡し、証拠を隠滅することをさまた
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