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Togetterとブラック企業に関するytnのブックマーク (1)

  • 【すき家で働く皆さんへ】店舗閉鎖が起こったら賃金請求が可能

    労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。 2014年4月18日 ゼンショー社からの回答を追加しました。 すき家で店舗閉鎖のため、シフトから外されたら賃金補償を求めることが出来る。 続きを読む

    【すき家で働く皆さんへ】店舗閉鎖が起こったら賃金請求が可能
    ytn
    ytn 2014/03/24
    労基法26条って、企業側は工場止まった時くらいしか適用しようとしねーので、もっとぶっこんでやってください。前職でも勝手に有休にされてたことがある。
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