ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷がたえない。個人に対する悪口から、読むに耐えないおぞましい罵詈雑言まで、毎日のようにネットのどこかで書き込みがされている。インターネットの怖いところは、そんな悪意のある言葉が、匿名の多数の人間によって拡散され、増幅していくところだろう。 今年2月に川崎市の多摩川河川敷で中学1年生の少年が刺殺された事件では、ネット掲示板で「犯人探し」が展開された。加害者とされる高校生の顔写真やプロフィール、過激な中傷が匿名で書き込まれていった。 インターネットが社会に広まって約20年。このような問題はこれまで何度も指摘されてきたが、解消されていない。むしろ悪化しているようにも思える。ネット上の終わりのない匿名攻撃に、私たちはどう向き合えばいいのだろうか。 インターネット上の誹謗中傷問題に専門的に取り組み、その副作用として自分自身もネット上で根拠のない誹謗中傷を受けながら、
任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。 任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。 任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や
ヤマト運輸の営業所にチェーンソーを持って押しかけて、応対した職員に「はよ、荷物出さんかい」などと要求する様子をうつした映像が動画サイトYouTubeに投稿されていた問題で、ユーチューバーの男性が1月5日夕方、YouTubeで生放送をおこなって、謝罪した。 男性によると、昨年11月上旬ごろ、ヤマト運輸の配達員から連絡があった際、荷物を受け取れなかったことから、「怒った」のだという。報道によると、映像には、男性がヤマト運輸の営業所に押しかけ、「はよ荷物、出さんかい」「全世界配信したるぞ」などと叫びながら、チェーンソーを作動させる様子がうつっていたという。映像はすでに削除されている。 今年1月4日にニュースサイト「探偵Watch」に取り上げられたことから、ネット上で騒動になっていた。男性はこの日の放送で、自宅の一室から「ヤマト運輸さんに関係される方々には御迷惑をおかけしました。すみませんでした」
テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は10月27日、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示し、元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。 放送法64条では「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めており、テレビ備え付け賃貸の入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になっていた。 訴状などによると、原告は福岡県在住の男性。仕事の都合で、2015年10月から兵庫県内にあるレオパレス21の物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人から執拗に契約を迫られ、サインの上、受信料を支払ったという。男性は受信料の支払い義務がないとして、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に
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