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  • 痴漢や盗撮を疑われても絶対に逃げないでください! | 刑事事件・少年事件|逮捕・冤罪・示談|弁護士法人ルミナス法律事務所

    痴漢や盗撮を疑われたら逃げるべき!? かつて、痴漢や盗撮を疑われたらその場で全力で逃げるべきだ!という言説が流れていました。 それは、かつては、痴漢や盗撮で逮捕されてしまうと、否認をしていたら20日間勾留されてしまうからでした。 しかし、現在では違います。 痴漢や盗撮を疑われたとしても、逃げるべきではありません。 平成26年の最高裁決定が流れを決定的に変えた 東京や埼玉では、平成24年~平成25年頃から、勾留に対する裁判所の考え方が変わり、安易に勾留されなくなっていました。 つまり、痴漢や盗撮で逮捕されて否認をしていたとしても、勾留しないという判断が増えてきていたのです。 しかし、東京や埼玉以外では必ずしもそうではありませんでした。 そこで現れたのが、平成26年11月17日の最高裁決定でした。 京都の事件でしたが、痴漢の否認事件で裁判官が勾留請求を却下、これに対して検察官が準抗告をしたとこ

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