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児童ポルノに関するyuisekiのブックマーク (4)

  • 弊社取り扱い商品の倫理基準に対する取り組みのご報告|DMM.com Group

    この度は平成28年9月5日に特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウより開示のあった調査報告書[※1](以下、「件報告書」と記載)において、当社に関する記事が掲載されていたこと受けまして、下記の通りご報告させていただきます。 ①DMMでは、平成28年7月15日付IPPA発表の声明[※2]を支持し、DMM.R18におけるAV取扱いの基準として、IPPA加盟法人および加盟審査団体により審査済みである作品を限定することを原則としました。これに該当しない商品の取扱は、平成28年7月25日に全て停止いたしました。 ② 当社では、DMM.R18において取り扱うアダルトビデオ(以下、「AV」と記載)において、従来から18歳未満が出演する作品は一切取り扱わないという方針のもと、取扱い自体を行っておりません。 しかし、DMM.comにて取り扱うイメージビデオ(アイドルやタレントなどを被写体とした紹介映像

    弊社取り扱い商品の倫理基準に対する取り組みのご報告|DMM.com Group
  • DMM、18歳未満が出演するイメージビデオの取り扱いを全て停止 - 弁護士ドットコムニュース

    NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が児童ポルノに関する調査報告書を公表したことを受けて、DVD販売や動画配信などの事業を展開する「DMM.com」は9月7日、アイドルやタレントが出演するイメージビデオのうち、18歳未満が出演する作品の取り扱いをすべて停止したと発表した。 HRNが9月5日に公表した児童ポルノに関する調査報告書は、イメージビデオのなかに、いわゆる「3号ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)の疑いがある作品があり、「DMMでも販売されている」などと指摘していた。 DMMが9月7日に発表した声明によると、同社は今年7月25日から、アダルトビデオメーカーなどでつくる業界団体「知的財産振興協会」(IPPA)や加盟審査団体の審査を受けていないAV作品の取り扱いをすべて停止していた。また、これまでも、18歳未満が出演するAVは「一切取り扱っていなかった」という。 一方で、イメー

    DMM、18歳未満が出演するイメージビデオの取り扱いを全て停止 - 弁護士ドットコムニュース
  • 「児童ポルノ」ではなく「性虐待記録物」と呼ぶべき 山田議員が表現の自由と人権問題を語る

    子供の性虐待を対策する部署の設置が決まった 山田太郎氏(以下、山田):前回、この番組でもやったと思うんですけど、日政府も実際に児童の虐待であったり、性虐待に集中して「どうやってなくせるか」ということを検討する部署がないと(いけない)。 これは先週の火曜日の予算委員会で菅官房長官が……1日目と2日目で答弁が変わって、実際には私の書類を見て心変わりしたというか、安倍さんとずいぶん話をして閣議決定することを決めたようですが、4月からそういう対策部署を作ると決めました。 ということで、やっと日政府が重い腰を上げるということなんですが、ブーア=ブキッキオさんを始めとして国連から実際に勧告がされるかもしれないと。遅いということはないんですけども、今から対処するということになったわけですよね。 極めて曖昧な「3号ポルノ」の定義 山田:「3号ポルノ」。つまりポルノの定義そのものも、どれくらいバカバカし

    「児童ポルノ」ではなく「性虐待記録物」と呼ぶべき 山田議員が表現の自由と人権問題を語る
  • なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか

    米国コミック弁護基金(CBLDF)事務局長のチャールズ・ブラウンスタイン氏の意見書「なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか」の邦訳を掲載します。 この意見書は、国連人権理事会 児童ポルノ問題特別報告者のマオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による「過激なマンガの禁止」の提言に対する反論意見として、2015年12月16日にCBLDFの公式ブログに掲載されたものです。 原文: Why Banning Extreme Manga Fails To Protect Children ブラウンスタイン事務局長からは、「日の皆様が、この意見書に興味を持って下さったことに、感謝を申し上げます。日語訳の公開を、大変光栄に思います」とのコメントが寄せられています。 2015年12月16日 チャールズ・ブラウンスタイン (米国コミック弁護基金 事務局長) 漫画は犯罪ではない 最近のマスコミ

    なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか
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