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ブックマーク / orion.mt.tama.hosei.ac.jp (7)

  • グリゴリの捕縛 あるいは 情報時代の憲法について 白田秀彰

    この論文は、2001年の「情報法」の講義前半において、 講義がうまく進められなかったことへの反省をもとに執筆されました。 社会と経済の変化にともなう人々の認識の変化、 それに対応して変化する法について説明し、情報時代におけるエートスについて語り、 そして情報時代に憲法がどのように変わるべきかについての説明は、 あまりにも多くの要素の説明が必要であったため、 私の説明能力を超えてしまったのです。 講義の不備について指摘してくれた学生さんに、この論文を捧げましょう。整理され、 書かれた言葉である この論文で、その学生さんの納得が得られれば、 これに優る幸いはありません。 また、この論文に有益なコメントを下さった 崎山 伸夫 氏、辰巳 丈夫 氏、林 紘一郎 氏、安江 憲介 氏、山形 浩生 氏、山根 信二 氏、矢野 直明 氏 の皆様ありがとうございました。 1 はじめに 私は、大学1、 2年生であ

    yuiseki
    yuiseki 2013/01/11
  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

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    yuiseki 2013/01/11
  • 〈怒〉 知的独占 / Rage Against Intellectual Monopoly

    研究は科学研究費補助金基盤研究(A) 「コンテンツの創作・流通・利用主体の利害と著作権法の役割」 (課題番号23243017)の助成を受けたものである。 1 はじめにの前に 昨年(2010)の終わり頃のことだ。 『〈反〉知的独占』 という魅力的な表題のが刊行されたことを知った。翻訳者を見たら、 またもや 山形浩生さんだった。ありがたや。ところが、 そのころ私は自分の講義でつかう『情報法テキスト』の改定作業の真っ最中であり、 なかなか読むことができず、2011年の夏休みまで、 こうして書評というか解題というか、そういうものを公開することができなかった。 が、なんとしても夏休み中には、終わらせようと思って取り組んだ。 こうして読者の皆さまにお目にかけることができて、嬉しく思う。そして、 この解題をきっかけにして、 比較的分厚いこのを読んでいただければありがたく思う。 『〈反〉知的独占

    yuiseki
    yuiseki 2011/08/20
  • Research Papers of Hideaki Shirata

    何をしているのか、よくわからないといわれたりする私の研究について、広く皆さまに知って頂くために、研究している内容をリアルタイムに提供することを目的としてここを開設しました。でも、最近は単なる近況報告みたいに... 講義要項、講義資料、履修登録等など、講義に関することについては、下の小さなバナーをクリックしてください。 はい。皐月です。調べてみたらトップページを更新するのは三年ぶりくらいみたいです。もう、twitter 等が主流になって、Webページの位置づけってずいぶん下がってしまったような感覚があります。 この間、性表現規制に関する研究をしていた時期があり、それは『性表現規制の文化史』という学術論文には至らないけど、随筆にしてはちゃんとした作品として成立しました。これは、うぐいすリボンの研究会等やコミケで頒布されたりしていたわけです。最近、ある出版社さんから出版の打診を受けたので、原稿は

    yuiseki
    yuiseki 2008/07/12
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

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    yuiseki 2008/06/10
  • ハッカー倫理と情報公開・プライバシー

    1 はじめに クリントン政権が情報スーパーハイウェイ構想を掲げたことで、電子ネットワークは遽に一般の人々の注目を集めるようになっている。なかでも、全世界的情報基盤(Global Information Infrastructure) として事実上機能しているインターネットは、その来の利用目的である研究者同士の情報交換のみならず、現在は商業利用の可能性が模索され、産業界のインターネット利用が増大しつつある [1]。 インターネットは1960年代末に研究者同士の情報交換のために実験が始まった ARPAnetに起源を持つ [2]。それから、現代までの約30年間には、当初からの利用者たちによって独特の倫理、道徳、思想、慣習法とでも言えるような漠然とした規範が形成されている。こうした電子ネットワーク上の先住者たちとでも言えるような人々、すなわちハッカーたちの規範と、後から参入してきた現実社会の規範

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    yuiseki 2008/03/04
  • ご冗談でしょう、牧野先生

    1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でそののページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』というが挙がっている。このは、アスキーの編集の方から手渡しで贈していただいて手許にあった。を頂くとき「えへへ... 先生、このと先生のとでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つのは仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ

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    yuiseki 2006/08/07
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