平成13年4月26日公正取引委員会 インターネットホームページ上の商取引サイトを利用した電子商取引が飛躍的に発展している中で,インターネットホームページ上で消費者に対する懸賞企画が広く行われるようになってきている。そこで,公正取引委員会としては,インターネット上で行われる懸賞企画について,今後,次のとおり取り扱うこととした。 1インターネット上のオープン懸賞について インターネット上のホームページは,誰に対しても開かれているというその特徴から,いわゆるオープン懸賞(顧客を誘引する手段として,広告において一般消費者に対しくじの方法等により特定の者を選び,これに経済上の利益の提供を申し出る企画であって,不当景品類及び不当表示防止法〔昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。〕に規定する景品類として同法に基づく規制の対象となるものを除くもの。)の告知及び当該懸賞への応募の受付の手段とし
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