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ブックマーク / note.com/red____ (3)

  • 監査結果公表後のColabo弁護団の声明の適正性について|red|note

    1月6日 Colaboの件、東京都の住民監査請求結果が出て数日が経つが、Colabo側の声明が正しくないように思われるので、端的に考えを述べる。 1、そもそも、住民監査とは以下の通り、『都民の方からの監査請求により、都の財政面の適正な運営を確保し、都民全体の利益を守る』ことを目的として行われるもので、『都の財務会計上の行為』が対象となる。 都の財務会計、要するに当該委託事業における『違法又は不当な公金の支出』の疑惑と関係がないことに触れることはなく、監査で問題視されていない部分に問題がないわけではない。 2、監査結果文の解釈① 「請求人の主張は妥当ではない」とされた項目について監査結果文のP.18~21にかけて、請求人である暇空茜氏の主張は退けられている。 『請求人の主張は妥当でない』という文章を以て『不正が否定された』とするColabo弁護団の見解は誤りであろうと思う。 何故ならば、

    監査結果公表後のColabo弁護団の声明の適正性について|red|note
  • Colaboの都委託事業の監査結果に関する今後の注目ポイント|red|note

    12月29日 (1月4日更新) Colaboの都委託事業に関する住民監査請求の結果が出た。 2023年2月28日までに都の所管部署が当該事業の再調査を行い、客観的に検証ができるよう来の事業経費を特定した上で、不適正な部分については返還請求等を行うようにとの指示が出されたようだ。 この結果の全文を踏まえた上で、今後どのようなポイントに着目したいかを個人的に記す。 Ⅰ 都への報告の適正性 Ⅱ 経費の事業区分の適正性 Ⅲ 不適切な経費の総額と悪意の有無 Ⅳ HP上の会計報告の正確性 3点が都の再調査においてどのように評価されるか、最後の1点が支援者からどう評価されるかが重要だと思う。 都への報告方法(大前提)都への報告は委託事業として行った部分についてのみ行う。 都の委託事業と自主事業の範囲は区別する。 都の委託事業と自主事業の会計も区別する。 事業単体の成果と当該成果を出すための総事業費を把

    Colaboの都委託事業の監査結果に関する今後の注目ポイント|red|note
  • Colaboのアパート建築に係る助成金の審査の疑義と問題提起|red

    2022年12月12日 (12月18日一部更改) まず結論を述べると、一般社団法人Colabo(以下、Colabo)がアパート建築に係り交付された助成金100百万円の審査を、公益財団法人パブリックリソース財団(以下、財団)が適正に行ったかは極めて疑わしい。 ましてや『Colaboの助成金選考に係る利益相反の疑いと諸問題に関する雑感』で述べている通り、利益相反の問題もある。 公益を大きく害する事象だと思われ、広く問題を提起したい。 件が氷山の一角だとしたら、我が国にとって重大な問題であると言えるので、特に休眠預金活用事業を所管する内閣府には早急に対応をお願いしたい。 はじめに① 稿執筆の目的についてColaboがアパート建築に係り交付を受けた助成金100百万円について、その支出が適正であったか、疑うに足るだけの情報が判明したことは既に書いた。 助成事業の支出に問題があった上に、その審査で

    Colaboのアパート建築に係る助成金の審査の疑義と問題提起|red
    yuiseki
    yuiseki 2022/12/13
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