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ブックマーク / www.ins-saison.co.jp (1)

  • 交通事故に健康保険は使えないってホント?

    まず「業務上の災害」は、労災保険が適用となり、そもそも私たちに自己負担は発生しません。一方、無免許運転や飲酒運転などで起こした「法令違反」によるケガ、「第三者の行為」によってケガを負わされたケースは、保険証が使えず、医療費の全額を負担しなければなりません。交通事故によるケガは、この3つめのケースということになります。 この第三者の行為によってケガを負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものですが、被害者は、一旦は公的医療保険を用いて治療を受けられます。ただし、その医療費は、被害者が加入する保険制度が負担するのではありません。加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後で加害者に請求することになるのです。

    交通事故に健康保険は使えないってホント?
    yuiseki
    yuiseki 2014/02/24
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