3.労働時間制 4.フレックスタイム制 (フレックス勤務) 第1条 就業規則第 条に定める「フレックス勤務」者については、本勤務規程を適用する。 2 所定就業日の就業時間を「コアタイム帯」と「フレキシブルタイム帯」とに区分し、各人が業務計画に合わせて就業時間・始終業時刻を自主的に選択して勤務することとする。 (適用対象) 第2条 事務所業務従事者又は幼児を養育する者等であって、会社が指定した者(以下「会社が指定した者」という。)で「フレックスタイム勤務」を行っても業務に支障をきたさないと判断された者とする。なお、実施単位としては、原則として課又はグループ単位とする。 (所定就業日・年間所定労働時間) 第3条 フレックス勤務者の所定就業日と年間所定労働時間は、通常勤務者と同様とする。なお、会社が指定した者の所定就業日は同様とするが、年間の所定労働時間は1400時間とす