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ブックマーク / www.hisamatsu-sr.com (2)

  • 就業規則 フレックスタイム制

    3.労働時間制 4.フレックスタイム制 (フレックス勤務) 第1条  就業規則第 条に定める「フレックス勤務」者については、勤務規程を適用する。 2  所定就業日の就業時間を「コアタイム帯」と「フレキシブルタイム帯」とに区分し、各人が業務計画に合わせて就業時間・始終業時刻を自主的に選択して勤務することとする。 (適用対象) 第2条  事務所業務従事者又は幼児を養育する者等であって、会社が指定した者(以下「会社が指定した者」という。)で「フレックスタイム勤務」を行っても業務に支障をきたさないと判断された者とする。なお、実施単位としては、原則として課又はグループ単位とする。 (所定就業日・年間所定労働時間) 第3条   フレックス勤務者の所定就業日と年間所定労働時間は、通常勤務者と同様とする。なお、会社が指定した者の所定就業日は同様とするが、年間の所定労働時間は1400時間とす

    yuji1982
    yuji1982 2008/04/23
    フレックスタイム制について
  • 労働基準法のポイント

    労働基準法 条文目次 総則 第1条〜第8条    第9条〜第12条 労働契約 第13条〜第15条    第16条〜第18条    第19条〜第23条 賃金 第24条〜第31条 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 労働時間 一箇月単位の変形制 フレックスタイム制 1年単位の変形制 1週間単位の変形制 災害等のとき 休憩 休日 時間外 休日労働(第36条) 割増賃金 時間計算 事業場外のみなし 専門業務型裁量労働 企画業務型裁量労働 年次有給休暇 特例 適用除外 安全及び衛生 第42条〜第55条 年少者 第56条〜第59条    第60条〜第61条    第62条〜第64条 女性 第64条の2〜64条の3    第65条〜第68条 技能者の養成 第69条〜第74条 災害補償 第75条〜第80条    第81条〜第84条   

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    yuji1982 2008/04/23
    カテゴリ分けされてて見やすい
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