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  • 中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会(第136回):文部科学省

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    中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会(第136回):文部科学省
  • 令和5年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会表彰校を決定しました:文部科学省

    令和5年8月15日 文部科学省と国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)は、令和5年度スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会を、参集及びオンラインを組み合わせた複合形式で開催しました。研究発表会において、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校に文部科学大臣表彰を授与するなど、延べ50校に表彰を行いましたので、報告いたします。 <文部科学大臣表彰、科学技術振興機構理事長賞、審査委員長賞、奨励賞、ポスター発表賞、生徒投票賞> ○文部科学大臣表彰(1校) ・横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ○科学技術振興機構理事長賞(2校) ・長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校 ・群馬県立高崎高等学校 ○審査委員長賞(3校) ・山形県立米沢興譲館高等学校 ・学校法人池田学園 池田中学・高等学校 ・熊県立宇土中学校・宇土高等学校 ○奨励賞(6校) ・学校法人市川学園 市川高等学

    令和5年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会表彰校を決定しました:文部科学省
    yujin_kyoto
    yujin_kyoto 2023/08/17
    “・学校法人大阪医科薬科大学 高槻高等学校・中学校”
  • (別添)「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について」に関するQ&Aの送付について

  • 成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について(事務連絡):文部科学省

    事  務  連  絡 令和元年12月17日 各都道府県教育委員会担当課 各指定都市教育委員会担当課 各都道府県私立学校主管課 附属学校を置く各国立大学法人担当課       御中 附属学校を置く各公立大学法人担当課 高等学校を設置する学校設置会社を所轄 する構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた各地方公共団体の担当課 文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)付 文部科学省初等中等教育教育課程課 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 文部科学省初等中等教育局健康教育育課 成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について 昨年6月、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「改正法」という。)が公布され、令和4年4月1日に施行されることとなりました。改正法は、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年年齢を20歳から18歳に引き下げるもの

    成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について(事務連絡):文部科学省
  • 文部科学省 教育データ標準:文部科学省

    1 教育データの標準化について GIGAスクール構想による、1人1台端末環境において、教育データの効果的な利活用を推進するためには、データの種類や単位がサービス提供者や使用者ごとに異なるのではなく、相互に交換、蓄積、分析が可能となるように収集するデータの意味を揃えることが必要不可欠となります。 このため、①データ内容の規格及び②技術的な規格を揃えること(データの標準化)を行います。 教育データの標準化 (PDF:2.2MB) 「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(最終まとめ)」 教育データの利活用に関する有識者会議 論点整理(中間まとめ) 2 教育データ標準の枠組み 文部科学省「教育データ標準」では、(1)データ内容の規格と(2)データの技術的な規格に分類し、(1)については、教育データを①主体情報、②内容情報、③活動情報の3つに区分して定義します。 3 文部科学省 「教育データ標準

    文部科学省 教育データ標準:文部科学省
  • 各資格・検定試験とCEFRとの対照表

    各資格・検定試験とCEFRとの対照表 CEFR ケンブリッジ 英語検定 実用英語技能検定 1級-3級 GTEC Advanced Basic Core CBT IELTS TEAP TEAP CBT TOEFL iBT TOEIC L&R/ TOEIC S&W C2 230 | 200 9.0 | 8.5 C1 199 | 180 3299 | 2600 1400 | 1350 8.0 | 7.0 400 | 375 800 120 | 95 1990 | 1845 B2 179 | 160 2599 | 2300 1349 | 1190 6.5 | 5.5 374 | 309 795 | 600 94 | 72 1840 | 1560 B1 159 | 140 2299 | 1950 1189 | 960 5.0 | 4.0 308 | 225 595 | 420 71 | 42 155

  • 二 新制大学の制度と基準:文部科学省

    旧制の高等教育機関としては、大学、高等学校、専門学校および高等師範学校、女子高等師範学校、師範学校、青年師範学校などの教員養成諸学校があり、それぞれ、その目的、性格に従い高等教育機関としての役割を果たしてきた。「学校教育法」は、これら旧制の高等教育諸機関をすべて単一な四年制の新制大学に再編して、学校体系の民主化、一元化の原則を貫いたのである。 新制大学の目的は、学校教育法に「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」と規定されているように、「旧大学令」、「専門学校令」とはその趣きを異にしている。 新制大学の特色は、1)一般教育を重視して、人文・社会・自然の諸科学にわたり豊かな教養と広い識見を備えた人材を養成することを眼目としていること、および2)学間的研究とともに専門的、職業的訓練を重視して、し

    yujin_kyoto
    yujin_kyoto 2020/08/24
    “新制大学は…「普通教育を施す機会があまりに少なく、その専門化があまりに狭すぎ、そして職業的色彩があまりに強すぎる。」と米国教育使節団報告書に指摘されているような弊を是正しようとした”
  • 一 終戦直後の高等教育:文部科学省

    終戦処理 戦時中の学校教育は、高等教育の分野において、戦時の非常事態が特に顕著に見受けられた。戦時体制に即応させるため、まず、理工科系統の教育を急速に拡充することとし、大学、専門学校等を通じて文科系の理科系への改造や理科系の拡充などにより、多数の学生をこの分野に進学させた。また、在学年限を短縮して、早く生産に従事させようとした。これらの方策の中で、特に高等教育に致命的な結果をもたらしたものは、学徒動員であった。大部分の学生は、学業を中断して戦場に向かい、あるいは工場等へ勤労動員にかり立てられた。また、研究の面においても戦時体制下で、戦争目的にかなう研究に重点が置かれるようになったのである。かくて、戦時下の高等教育は、ほとんどその機能が停止されたと言ってよいような事態に陥ったのである。 昭和二十年八月、終戦とともに、文部省はまず、このような戦時教育体制を一掃して、すみやかに平常の教育体制に復

    yujin_kyoto
    yujin_kyoto 2020/08/24
    “八月十六日には、学徒勤労動員を解除し、二十一日には、「戦時教育令」の廃止を決定した。”…速い。
  • 学制百年史:文部科学省

    まえがき 出版情報 総説 一 幕末維新期の教育 二 近代教育制度の創始 三 近代教育制度の確立と整備 四 教育制度の拡充 五 戦時下の教育 六 戦後の教育改革 七 新教育制度の整備・充実 八 学術・文化の発展 (一) 学術の発展 (二) 文化の振興 (三) 宗教の行政 (四) 学術・文化の国際交流 第一編 近代教育制度の創始と拡充 序章 幕末維新期の教育 一 幕末期の教育 二 明治新政府の文教政策 三 明治維新直後の教育改革 第一章 近代教育制度の創始(明治五年~明治十八年) 第一節 概説 一 文部省の設置 二 学制の制定 三 学制の実施 四 教育令の公布 五 改正教育令の実施 六 教学聖旨と文教政策の変化 第二節 初等教育 一 学制における小学校の制度 二 教育令・改正教育令と小学校の制度 三 小学校教育の内容と方法 四 小学校の普及と就学状況 五 幼稚園の創設 第三節 中等教育 一 学

  • 一 大学制度の整備:文部科学省

    大学設置基準の制定 新制大学の発足以来、大学の設置認可に当たっては、大学基準協会が定めた「大学基準」を大学設置審議会が審査基準として用いてきた。しかし、大学基準はもともと大学の自主的な団体である大学基準協会ヘの会員入会の資格判定基準であり、大学設置のための認可基準とは来性格を異にするものであるばかりでなく、内容も具体性を欠き、不明確な点が多かった。 昭和三十年八月、文部省に設けられた大学設置基準研究協議会は、「大学設置基準要項」を答申したが、文部省はこの答申と従来の審査内規を基礎として、三十一年十月「大学設置基準」を制定し、以後大学の設置認可はこの基準に基づいて行なわれることとなった。この大学設置基準は、教員数や校地・校舎等の施設について大学を設置するのに必要な最低の基準を定めている。大学設置基準は、その後若干の改正が行なわれたが、四十三年度以降の大学紛争を直接の契機として、多くの大学が

  • 昭和59年版科学技術白書

  • クロスアポイントメントの推進に係る調査等:文部科学省

    クロスアポイントメントとは、出向元機関と出向先機関の間で、出向に係る取決め(協定等)の下、当該取決めに基づき労働者が二つ以上の機関と労働契約を締結し、双方の業務について各機関において求められる役割に応じて従事比率に基づき就労することを可能にする制度です。 新たなイノベーション創出に向けて、オープンイノベーションの「場」としての大学、公的研究機関の重要性はますます高まってきており、社会の課題解決に取り組んでいく一員として、研究成果を積極的に社会に発信し、民間企業との連携を密にしていくことで、イノベーションを連続的に創出し、社会の要請に応えていかなければなりません。 そのためには、イノベーション創出に向けて世界トップクラスの研究者等の卓越した人材が、大学、公的研究機関や企業等の壁を越えて、複数の機関において活躍できるよう、人材の好循環を招く環境整備を図っていくことが重要です。 平成30年度事業

    クロスアポイントメントの推進に係る調査等:文部科学省
  • 学校体育施設開放事業の推進について:文部科学省

    yujin_kyoto
    yujin_kyoto 2018/06/20
    “ ”
  • 「学校施設の長寿命化改修の手引~学校のリニューアルで子供と地域を元気に!~」の公表について:文部科学省

    現在位置 トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等(文教施設) > 学校施設の長寿命化改修に係る手引作成検討会 > 「学校施設の長寿命化改修の手引~学校のリニューアルで子供と地域を元気に!~」の公表について 「長寿命化改修」は,学校施設の老朽化対策を効率的・効果的に進めるための新しい改修方法です。この手引では,長寿命化改修の具体的な手法やノウハウについて分かりやすく体系的に解説しています。 1.背景 公共施設の約4割を占める学校施設のうち,公立小中学校については建築後25年以上を経過した建物が保有面積の約7割を占めるなど,老朽化が深刻です。 厳しい財政状況の下で効率的・効果的に老朽化対策を進めるためには,従来のように建築後40年程度で建て替えるのではなく,コストを抑えながら建て替えと同等の教育環境を確保することができ,排出する廃棄物量も少ない新しい方法「長寿命化改

    「学校施設の長寿命化改修の手引~学校のリニューアルで子供と地域を元気に!~」の公表について:文部科学省
  • 学校施設の個別施設計画策定支援事業:文部科学省

    公共施設の約4割を占める学校施設は、建築後25年以上経過し、改修を要する建物の面積が全体の約7割を占めるなど、老朽化が深刻です。厳しい財政状況の下で、今後も増加する膨大な老朽施設を再生するためには、施設の劣化状況や学校施設を取り巻く環境を総合的に把握し、効率的かつ効果的な施設整備を計画的に行っていくことが重要です。 平成25年11月に策定された「インフラ長寿命化基計画」においては、戦略的な維持管理・更新等を推進するため、各インフラ管理者が個別施設毎の具体の対応方針を定める計画として個別施設毎の長寿命化計画をできるだけ早期に策定することとされました。文部科学省では、平成27年4月に、地方公共団体が、老朽化した学校施設に係る中長期的な整備計画の策定を迅速かつ効果的に進められるよう、その具体的な手法や留意事項をまとめた手引を作成し、公表しました。 こうした状況を踏まえ、上記手引を参考とし、全国

  • 学校施設整備指針:文部科学省

    学校施設整備指針について 文部科学省では、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するため、学校施設の計画・設計におけるガイドラインである「学校施設整備指針」を学校種ごとに策定しており、各学校設置者に対して、指針に十分配慮するよう求めています。 指針は、社会状況の変化等を踏まえ、数次にわたり見直しを実施してきました。直近では、令和4年6月24日に、以下の観点を踏まえ改訂しています。 1人1台端末環境のもと、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方 障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶ場所や、一人一人の教育的ニーズに応える多様な学びの場にふさわしい環境づくりを目指した、これからの特別支援教育を支える学校施設の在り方 学校施設整備指針 幼稚園施設整備指針(令和4年6月) (PDF:470KB) 小学校施設整備指針(令和4年6月) (

    学校施設整備指針:文部科学省
  • 資料1 社会的レリバンスの高い教育課程設計と評価の在り方について(本田由紀・東京大学大学院教育学研究科教授発表資料)

    社会的レリバンスの高い教育課程設計と 評価のあり方について 田由紀(東京大学大学院教育学研究科教授) 1 資料1 日教育の問題点 2 義務教育段階から学力保障が形骸化、家庭が持つ諸資源の 多寡が子世代に直接的に影響、公立中高一貫制や高校学 区広域化・撤廃などの制度改変、「コミュニケーション能力」等 に基づく生徒間の「カースト化」 →「学力」と「生きる力」の両面で教育の格差化がいっそう進行 社会生活や将来の仕事に対する教育のレリバンスの希薄さ ・抽象的な記号操作能力に関する教育がいまだ支配的 ・職業教育機関の量的少なさ、地位の低さ ・精神主義的なキャリア教育はむしろ不安を拡大 全体として、「形式的平等」のもとに「学力」と「生きる力」の 「垂直的多様化」が進行しており、すべての者に「居場所と出 番」 を確保する「水平的多様化」にはなっていない。 3 日教育の現状 家庭の経済状況と子ど

  • 内部規則の総点検・見直しにおける留意事項:文部科学省

    平成27年1月15日 文部科学省高等教育局 各大学からの内部規則の改正案等に関する個別の御相談の状況等を踏まえて、内部規則等の総点検・見直しにおいて、特に留意すべき点をお知らせいたします。下記を御参考にしていただき、引き続き、改正法の施行期日である平成27年4月1日までに、必要な内部規則等の総点検・見直しが完了するよう、御検討をお願いいたします。 【学校教育法関係】 学校教育法第92条第3項では、「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する」と定められています。項は、学長が校務に関する最終的な決定権を有するとともに、所属職員に対して指揮命令権を有することであると解されており、各大学においては、こうした学長の権限が適切に担保されるように、学内規程を整備することが求められます。 この点、学生の入学や懲戒などの個別の事項について、「学生の入学については、~学長が決定する」「学生の懲戒について

  • 学校基本調査-用語の解説:文部科学省

    休校(休園)等 学校基調査の基準日である5月1日現在において、在学者がいない学校。 務者 当該学校の専任の教職員。原則として辞令で判断されるが、辞令等がない場合は、待遇や勤務の実態で判断。 兼務者 務者以外の者。学校基調査では延べ数として把握している。 〈例〉 甲さんがA学校で非常勤講師をやっている →A学校で教員(兼務者)1人として計上 乙さんはA学校で務の教員であり、B学校でも非常勤講師をやっている →A学校で教員(務者)1人、B学校で教員(兼務者)1人として計上 丙さんはA学校、B学校で非常勤講師をやっている →A学校で教員(兼務者)1人、B学校で教員(兼務者)1人、あわせて教員(兼務者)2人として計上 教育補助員 幼稚園で、園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭以外で、教育活動の補助を行っている者。教員免許状の有無は問

    学校基本調査-用語の解説:文部科学省
  • 用語集

    用語集 用語集 【ファカルティ・ディベロップメント(FD) 】 (p3、17) 教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。具体的な例としては、 教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員のための研修会の開催 等を挙げることができる。なお、大学設置基準等においては、こうした意味でのFDの実施を各 大学に求めているが、単に授業内容・方法の改善のための研修に限らず、広く教育の改善、更に は研究活動、社会貢献、管理運営に関わる教員団の職能開発の活動全般を指すものとしてFDの 語を用いる場合もある。 【 「学位授与の方針」 、 「教育課程編成・実施の方針」及び「入学者受入れ方針」 】 (p3、4、20ほか) 「入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー) 」は、各大学・学部等が、その教育理念や特 色等を踏まえ、どのような教育活動を行い、また、どのような能

    yujin_kyoto
    yujin_kyoto 2017/11/23
    カタカナばっかり