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成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について(事務連絡):文部科学省
事 務 連 絡 令和元年12月17日 各都道府県教育委員会担当課 各指定都市教育委員会担当課 各都... 事 務 連 絡 令和元年12月17日 各都道府県教育委員会担当課 各指定都市教育委員会担当課 各都道府県私立学校主管課 附属学校を置く各国立大学法人担当課 御中 附属学校を置く各公立大学法人担当課 高等学校を設置する学校設置会社を所轄 する構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた各地方公共団体の担当課 文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)付 文部科学省初等中等教育局教育課程課 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について 昨年6月、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「改正法」という。)が公布され、令和4年4月1日に施行されることとなりました。改正法は、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年年齢を20歳から18歳に引き下げるもの
2022/04/28 リンク