あえて白色申告にする裏技 ※注意:法改正が行われ、2014年の確定申告以降は、課税所得300万円以下の人も帳簿付けの義務が生じる事となりました。従って、以下の裏技は今後使えなくなりますので、ご注意下さい。 確定申告には「青色」と「白色」の二種類が存在することはよく知られています。白色申告と言えば「青色に満たない零細事業」といったイメージが強いかも知れませんね。しかし実は、白色申告には青色申告よりも遙かに有利なメリットも存在するので、収入が多額なのにあえて白色で通している人も少なくないそうです。 白色申告の最大のメリットは「課税所得300万円以下の場合は帳簿付けの義務が免除される」ことで、これは領収書の保管すら必要ないことを意味します。実際に「必要ない」と定められてはいませんが、青色のように「帳簿付けが義務」だと定められていないので、必要ないと判断できる訳です。つまり、申告書に経費を幾らと書