スットコドッコイアナルバズーカP @y_sublimen_bot 死んだ親父が重度の心筋梗塞にかかり発生した1か月分のクソデカ医療費約1030万円(保険点数*10)に、後期高齢者医療制度が発動して請求金額が15万円までに下がるという健康保険が全力出した画像 pic.twitter.com/6UXv6eR0Yd 2021-06-17 18:41:30
![健康保険が全力を出した結果1000万円の医療費が15万円になった話「健康保険制度すげぇ…」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a7d2d87ee498905ccc78a7993c32d531b00d0a04/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F4a0b27eb05510fda1ef6de301c90745f-1200x630.png)
高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」が便利病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった時のために、健康保険には「高額療養費制度」が用意されています。 しかし、高額療養費制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合は申請作業が必要なため、自分が制度の対象であることも知らずにそのまま放置されている例も少なくありません。 急な入院などで、これから高額な医療費がかかることが分かっている場合には、まず「限度額適用認定証」を取得しましょう。 「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。 支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。 すでに入院してしまっている場合でも、その月のうちに「限度額適用認定証」を取得して、病院の窓口に提示できれば、その月の医療費から自己負担限度額の範囲にできます
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