公正取引委員会は6日、インターネットに接続する「コネクテッドTV」に関する報告書を公表した。基本ソフト(OS)を提供する米アマゾン・ドット・コムや米グーグルなどに対し、利用者に自社サービスを優先的に薦め他社を妨害すれば、独占禁止法違反の恐れがあると指摘した。公取委が2023年3月〜24年3月に、OS提供者や動画配信サービス事業者、消費者を対象に初めて調査した。国内では動画人気の高まりで、コネク
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公正取引委員会が、独禁法違反の疑いで米IT大手のグーグルに対する審査を始めた。 グーグルのスマートフォン用基本ソフト「アンドロイド」を使う端末メーカーに対して、自社の検索サービスやアプリの搭載を優遇させ、競争を排除した疑いがあるとしている。 検索エンジンのシェアは、グーグルが他社を圧倒している。寡占状態による弊害に厳しい目を向けたといえよう。実態の解明が求められる。 公取委によると、グーグルはスマホの初期設定で自社のアプリストアの搭載と引き換えに検索アプリなどを採用させ、画面上のアイコンの場所も指定していたという。 競合他社のアプリを搭載しないことを条件に、収益の一部を分配する契約もあったとみている。 グーグルのアプリは広く普及しており、利用者には何が実害か分かりにくいが、公取委は「競争を難しくする行為は中長期的にみるとイノベーションを阻害し、消費者の不利益につながる」と指摘している。現時
公正取引委員会は9日、スマートフォンの基本ソフト(OS)を巡る実態調査の報告書を公表した。国内市場は米アップルと米グーグルの寡占状態にあり、競争が十分に行われていない状態にあると指摘。他のアプリ事業者などとの競争が制限されないように法律による制度整備を行うことが有効であると明記した。 国内のスマホOS市場では、アップルの「iOS」とグーグルの「アンドロイド」でほぼ100%のシェア(占有率)を持っている。両社はOS上で動くアプリを提供するアプリストアやブラウザー(閲覧ソフト)なども手がけ、市場全体に強い影響力がある。 報告書では、既存の独占禁止法では違反行為の立証などに時間がかかるため、アップルやグーグルが自社サービスの優遇行為を防止し、他のアプリ事業者が対等に競争できる環境を確保することが望ましいとした。実効性の担保には、必要な範囲で法律による制度整備が求められるとの考えを示した。
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