![経産省、モバイルバッテリーをPSE法の規制対象に](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/eca3723c88f9c7644a0c76e27648f0c0492257b8/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fk-tai.watch.impress.co.jp%2Fimg%2Fktw%2Flist%2F1104%2F376%2F01_o.jpg)
3月24日。筆者はそのとき、渋谷NHK本館13階のスタジオの中にいた。3月25日の夜に放送されるラジオ番組「土曜ジャーナル」で、「どうなる電気用品安全法」と題してゲストとしてしゃべることになり、その事前収録を行なっていたのである。 NHKの事前スタジオ収録は、民放のそれとはかなり違う。あとで編集するにしても、一応生放送のつもりで頭から通して一気に収録してしまうのである。事前に原稿をまとめていたこともあり、収録自体は約10分押し程度で収まったが、18時40分ごろにとんでもないニュースが飛び込んできた。経産省がこれまでの方針を転換して、中古品の販売を事実上容認する、というのである。 ニュース原稿を見せて貰ったが、筆者にはその原稿の内容が全くわからなかった。いや文章自体はちゃんとした日本語になっているのだが、結局どういうことなのかという意味がわからなかったのである。 番組プロデューサー、ディレク
消費者からの反発を受けて経済産業省が3月14日に発表した特別措置は、公式な報道発表もあったことで、多くのメディアが素早く報道した。措置の内容については泥縄式といった批判も高いが、政府が4月からの本格施行に対して強硬な態度を見せる中、経済産業省製品安全課としては、自分たちが決められることの中でやれる、いっぱいいっぱいの手だろう。 筆者もPSE法の問題について、先般から大手マスコミの報道を見ているが、どうも何かトーンが違うような気がしている。2月20日のコラムの冒頭では、法律とネットでの騒ぎの間に何かが抜けていると記したが、マスコミの報道はまたそれとも違ったところが抜けているように思う。 今回はPSE法の問題を肴に、現在のマスコミ報道が抱える課題について考えてみたい。 PSE法問題の特殊な構造 実を言えば例のコラムを書いて以来、筆者のところには新聞、テレビ、ラジオなど大手マスコミからぽつぽつ取
常連のへろさんからのコメントでこの件を知りました。 電気用品安全法(電安法、二〇〇一年施行)で、新表示・PSEマークのない中古の家電製品が四月から販売できなくなると、大問題になっています。 リサイクルショップやリース業者は大変でしょう。 PSEマークがないと中古電気製品が売れなくなるとわけです。ですが、それに合理的な理由があるのでしょうか。 禁止になるのは業者の販売だけです。 ヤフオクなどの個人の転売、譲渡は禁止されません。無論、日本中でPSEマークがない電気製品が使われているわけです。 しかもこれで倒産すぐ業者もでるでしょうし、不法投棄される製品も増えるでしょう。これは環境保護や資源の有効利用とは全く逆の効果しか生み出さないでしょう。 要は経産官僚が自由化の名を借た国の責任を放棄です。それで天下りの利権の拡大しただけのことです。 PSEマークの発行は利権の温床となっています。その一つ、財
2006年2月28日 JSPA日本シンセサイザー・プログラマー協会 会長 松武秀樹 理事長 大浜和史 電気用品安全法は電気楽器、電子楽器等を中心に活動する我々に大きく関わってきます。新法の猶予期間終了を目前にして規制対象の対応に波紋が広がり、2月18日JSPAホームページ上に電子署名提案を示した所、各方面より大きな反響がありました。 電子署名は一週間後の現在 47,544人を超え、今なお増え続けていることが関心の高さを表しています。署名頂いた皆様には、我々の請願に賛同頂いた事に深く感謝いたします。 この方針は電子楽器を扱う専門家の立場から、本法が音楽発展の妨げにならない措置を請願するものです。本法の本施行に反対し法律改正などを求めるものではありません。 安全な暮らしの為に電気用品の技術的な基準を設け規制する事は大切であると思います。しかし20世紀の音楽を創り今なお活躍す
四月からPSE表示のない中古家電などの販売ができなくなる「電気用品安全法」の問題について、日本共産党の塩川鉄也議員は二十四日の衆院経済産業委員会で、不十分な法周知など経済産業省の責任を問いました。 塩川氏は、リサイクル業者で店にある家電の八割が対象になり、「これでは商売をやっていけない」という怒りの声がよせられていることを紹介し、五年間の猶予期間にどのように業者に周知したかとただしました。これにたいし、迎陽一商務流通審議官は、古物商やリサイクル業者への通知は今年二月になってからだったことを認めました。 塩川氏は「関係団体や消費者の意見をよく聞いて、適用を延期すべきだ」と要求しました。 二階俊博経産相は、これまでの周知について「徹底が不十分」と認めながらも、「残った期間で周知徹底したい」と同法の適用をすすめることを表明。経産省として「具体的な相談には親切に対応する」とのべるにとどまりました。
「売れるものがなくなってしまう」――中古専門のある電子楽器店は頭を抱える。同店の主力商品は、中古アンプやシンセサイザーなど“ビンテージ物”の機器。それらが4月1日から原則、販売できなくなる。 2001年4月に施行された「電気用品安全法」という法律が、この4月から本格施行となるためだ。同法は電化製品に安全確認済みマーク「PSEマーク」を付けて製造・販売するよう義務づけるもので、2001年以降に製造・販売された電化製品の多くに、同マークが付いている。 今年3月31日までは同法の猶予期間で、PSEマークなしの製品でも販売可能だった。4月以降は、猶予期間が5年と定められていたシンセサイザーやアンプ、レコードプレーヤー、電源内蔵型ゲーム機、テレビ、電気洗濯機など259品目で、PSEマークがないと販売できなくなる。 猶予期間は7年、10年の製品もあり、それぞれ2008年と2011年に販売禁止となる(対
「電気用品安全法」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html) によると、2006年4月1日以降は、「PSEマーク」の付いていない電気用品・電子機器等を、新品・中古を問わず、日本国内で販売 (店頭だけでなく、オークションなども含む可能性が高い) することが禁止されるということである。 なお、どうしても売りたい場合は、"製品の安全性検査" を受けるという形式をもって、「PSEマーク」を経済産業省の天下り機関から購入すれば売っても良い、という制度である。 「PSEマーク」というのは、http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/ (経済産業省のページ) に書かれているように、登録検査機関 (要するに財団法人とか) で適合性検査を受けてお金を納めると付けることができるマークである。 で
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