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「電気用品安全法」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html) によると、2006年4月1日以降... 「電気用品安全法」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html) によると、2006年4月1日以降は、「PSEマーク」の付いていない電気用品・電子機器等を、新品・中古を問わず、日本国内で販売 (店頭だけでなく、オークションなども含む可能性が高い) することが禁止されるということである。 なお、どうしても売りたい場合は、"製品の安全性検査" を受けるという形式をもって、「PSEマーク」を経済産業省の天下り機関から購入すれば売っても良い、という制度である。 「PSEマーク」というのは、http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/ (経済産業省のページ) に書かれているように、登録検査機関 (要するに財団法人とか) で適合性検査を受けてお金を納めると付けることができるマークである。 で
2006/01/29 リンク