[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。 しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例の適用を受けることができます。 特例の適用を受けるための要件 (1) 敷地を家屋と同時に売ること。 (2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。 (3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。 この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。 特別控除
公益法人は非課税法人だと間違って覚えてたよ。出鱈目回答しちまって申し訳ない。お詫びして訂正するよ。それと、フォローに感謝だ。 その請負契約書が別表第二に該当し、他に該当しないものであれば、公益財団法人側は別表第二に従い印紙を貼る必要がある。2通作成する契約書は互いに相手方に渡すのだから、印紙を貼ってある契約書は相手すなわち地方自治体が保存し、公益財団法人側は貼ってない契約書を保存すればよい。 なお、その請負契約書が別表第二のみに該当するのかどうかは、内容を見なければ判断できな。 それと、ツッコミにツッコミ返しすると、委託ってのはあらゆる契約の総称だ。「「委託」というのは民法上の委任と準委任と請負の総称」との回答があるが、もっと広い。ということで、委託契約書についてはなお、内容を見なければ判断できない。 【請負契約書について】 印紙税の非課税には3種類あります。 ひとつは課税対象別の規定で非
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 政府は11月2日の閣議で、マイナンバー制度に基づく「情報連携」と個人向けポータルサイト「マイナポータル」の本格運用を13日に開始することを正式決定した。マイナポータルにおける一部の外部連携サービスは7日に先行して運用を開始する。 「情報連携」は、異なる行政機関同士が専用のネットワークシステムを介して、マイナンバーを利用した個人情報のやり取りを行う仕組み。住民票の写しや課税証明書の発行といった各種手続き申請などにおいて、住民が行政機関に提出する書類を省略できるようにする。 総務省および内閣府によると、13日時点では、まず都道府県や自治体、日本学生支援機構、ハローワークなどに提出する社会福祉関連の864種類の事務手続きにおいて「情報連携」が
年末調整の申請し忘れ、確定申告でやり直せる?過去何年まで遡れる? 年末調整の時期が過ぎ、2月になると確定申告シーズンとなります。本来、日本の所得税は申告納税制度といって、納税者が自ら所得と税額を計算することが前提です。そのため、なんらかの事情があって年末調整を受けていなくても、確定申告によって税額が精算されます。 【年末調整をしなかった場合のやり直しは、過去何年分できる?動画で解説】 たとえば、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除が適用漏れになった場合、あるいは年末調整では処理できない医療費控除の手続きをするには、確定申告をすれば税金を取り戻すことができるのです。 やり直しには「再年末調整」という手もあるが、できる手続きは限られる 年末調整で申請し忘れた控除などがあって修正したい際、給与所得者本人に源泉徴収票を交付する翌年の1月末日までであれば、再年末調整という方法もあります。た
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小川成幸 茂原税務署管内にて税理士を営んでいます。このブログは日々の徒然:日記としてつづっています。記述中の税務に関する記載内容については、一切責任を負わないこと、ご了承ください。業務のご用命は直接事務所宛にご依頼くださいますよう御願い申し上げます。 *かならず2,000円を引いた全額の税額軽減結果が選ばれる訳ではありません。詳しくは総務省のサイトで確認してください。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 今年ももう終わりですが。震災直後に寄附金のことを何度か書きました。 寄附金ってどうなんだろう?ということを考えてしまったからです。 社会の基本は「国民が国全体の資金配分に関わること」だとすると、それはこういうことですね。 「税の徴収と配分に関わるこ
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1.従来の国際郵便物の通関手続 これまでは、一般の貨物と異なり、郵便物を外国に送る際又は外国から受け取る際、税関へ輸出入申告を行う必要がないことになっていました。 また、関税等の税金がかかる郵便物を外国から受け取る際には、税関が税金の額を決定して、その郵便物の配達の際に、税金を配達職員等に支払うこととなっていました。 2.見直しの経緯近年、国際郵便物の種類は多様化し、現在では、商業目的の郵便物も多く取り扱うようになってきました。 このような国際郵便物を取り巻く環境の変化に対応するために、国際郵便物の通関手続が見直されることとなりました。 3.見直しの内容平成21年2月16日(月)から、価格が20万円を超える郵便物(※1)を外国に送る、または外国から受け取る際には、原則として、税関へ輸出入申告を行い(※2)、許可を受けることが必要になりました。 ※1 輸入郵便物で見た場合、課税価格が20万円
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