大手牛丼チェーン「吉野家」の店舗で、共用の紅しょうがを自身の箸で容器から直接食べたとして、器物損壊と威力業務妨害罪に問われた建築業、嶋津龍被告(35)の判決公判が15日、大阪地裁で開かれた。高橋里奈裁判官は「身勝手で悪質な犯行」とし、懲役2年4月、罰金20万円(求刑懲役3年6月、罰金20万円)を言い渡した。 嶋津被告は営利目的で大麻を栽培し、所持したとする大麻取締法違反罪でも起訴されていた。 高橋裁判官は量刑理由で、嶋津被告が「店舗への悪影響を顧みなかった」と非難。吉野家の事件後に大麻を栽培するなどしており、「規範意識が乏しく、刑事責任は重い」と指摘した。 判決によると、嶋津被告は令和4年9月29日未明、大阪市住之江区内の店舗で共用の容器に入った紅しょうがを自身の箸で直接口にかき込むようにして食べ、紅しょうがを汚損するとともに、同店の業務を妨害した。 食べる様子は知人の男(35)=威力業務