原子力災害対策特別措置法 (平成十一年十二月十七日法律第百五十六号) 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第七条―第十四条) 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条―第二十四条) 第四章 緊急事態応急対策の実施等(第二十五条・第二十六条) 第五章 原子力災害事後対策(第二十七条) 第六章 雑則(第二十八条―第三十九条) 第七章 罰則(第四十条―第四十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和