http://librahack.jp/ 事実関係について詳細には知り得ないので、あくまで感想にとどまりますが、犯罪としての業務妨害が成立するためには、用いる手段が、社会通念に照らし違法と評価されるものである必要があり、しかも、そのような業務妨害行為が、業務妨害の故意(犯罪を犯す意思)に基づいている必要があります。故意については、未必の故意(業務を妨害しているかもしれないが、それでも構わないという内心の状態)も理論上は含みますが、客観面及び主観面の両面で、当該行為が業務妨害としての実態を備えているかどうかということが慎重に見られなければならないでしょう。 上記のサイト内の なぜプログラムを作ったか http://librahack.jp/okazaki-library-case/purpose.html どんなプログラムを作ろうとしていたか http://librahack.jp/okaz