平成22年度 有害図書類の指定一覧 指定理由 青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、大阪府青少年健全育成条例施行規則(昭和59年大阪府規則第78号)第4条第1項で定める基準に該当するものと認められるため。 告示年月日 平成22年4月30日 告示番号 大阪府告示第809号 有害図書類指定一覧 種類 題名 発行し、又は制作した者の氏名又は名称 発行年月日又は制作年月日 指定の理由
18歳未満にみえるキャラクターの性描写がある漫画やアニメなどの販売や閲覧を規制する東京都の青少年健全育成条例改正案をめぐり、大阪府の橋下徹知事は19日、「大阪の実態を把握して規制の必要があるかどうか見極めたい」と述べ、府でも同様の対応を検討する考えを明らかにした。 橋下知事は「石原慎太郎都知事らしい、太い政治信条に基づいた条例案。まったく意識していなかったが、大都市問題として都から問題提起を受けた」と話した。 都の条例改正案をめぐっては、漫画家や有識者らが「表現の萎縮(いしゅく)を招く」として反対しているが、橋下知事は「表現の自由は絶対ではない。失われる利益が著しく大きいなら規制もある。子供を守るのが大人の責務で、表現の自由だけで議論を封鎖するのはおかしな話」との見解を示した。
by 漫画家うめ 2010年2月27日(土)、「番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載」というエントリーによって、東京都が18禁でないものも全部含めたマンガ・アニメ・ゲームなどなどの実在しないキャラクターについて、年齢設定がどうなっていようと、見た目が18歳未満なら「非実在青少年」であると定義し、こともあろうか被害者が存在する児童ポルノと混ぜて同じ扱いにして規制してしまおうという案を東京都の条例にしようとしていることが白日の下にさらされました。性的な表現だけでなく、暴力表現や残虐表現もアウトであり、未成年だけでなく成人も巻き込まれます。 一番の問題は、信用に足るかどうかわからないどこかの誰かが自分の好きなように「これはOK、これはアウト」というのを勝手に決められるという点です。つまり「拡大解釈による恣意的な運用が可能」であるというのが最大の問題点です。中世の魔女狩りや戦前の治安
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