埼玉県志木市は、勤務時間中に喫煙したとして50代の男性職員を戒告の懲戒処分にした。勤勉手当の5分の1が減額され、昇給昇格が1年間見送られる。 民間企業であれば、職場に隣接する喫煙所で勤務時間中にタバコを吸うことが許容されているところも少なくない。しかし志木市の場合、2年前に市役所を含むすべての市の施設を全面禁煙にしてしまった。 このため男性職員は、喫煙するために近くの住宅街に向かわざるを得なかったが、これが「勤務中に職場を離れて喫煙した」ということになり、懲戒処分に至ったようだ。 コーヒーだって「嫌いな人には毒液」との声このニュースには「そこまでやるか」など、処分が厳しすぎるのではないかという声がネットにあがっている。職場を全面禁煙にしつつ、さらに職場を離れてはいけないというのだから、実質的に禁煙を強制していることになる。 タバコを吸わない人にとっては何でもないことだが、これが他のことの強