夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁大法廷は12月16日、「夫婦同姓の制度は我が国の社会に定着してきたもので、家族の呼称として意義があり、その呼称を一つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという判断を初めて示した。15人の裁判官のうち10人が「合憲」としたが、その一方で、女性裁判官3人を含む5人が「違憲」という意見を表明した。 最高裁は同日夜、ウェブサイトで判決文を公開した。そこでは、夫婦同姓を定めた民法750条を合憲とする多数意見のほか、違憲と判断した少数意見も明らかにされている。5人の裁判官は、どのような理由で「民法750条は違憲」と考えたのだろうか。 ●「婚姻の自由を侵害する」と考えた3人の女性裁判官 最高裁のサイトでPDFファイルで公開されている判決文は全部で31ページ。その後半16ページに、違憲と判断した裁判官の見解が記されている。 まず、女性判事