Q: 私のマンションには来客用の駐車スペースが5台分あるのですが、滞納者が共用駐車場を取り上げられたため、来客用駐車場に毎日のように駐車したり同居家族が車を駐車したりで、特定の車(使用者)が長時間にわたって停めるため、来客に駐車してもらうことができないという住民の不満がマンション入居時からずっと続いています。 一方、1世帯で複数の車を持っている場合、外の契約駐車場を借りて月々使用料を負担している住民にとっても不公平感は大きなものがあります。 そこで、マンションの使用細則に「区分使用者およびその同居者は使用を禁ずる」といった内容を追加したいのですが、なんらかの罰則を設けなければ実効性がないとも予測されます。上記の細則のあとに「共用部の不当な専用に対する罰則」として、たとえば「損害金として1000円/時間を納めること」といったように損害賠償を規定することに問題はないでしょうか?