前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基本的な問題は、日本レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
随分前にJASRACさんへ問い合わせていた件の回答を頂きました。 (参考)歌詞の無いコード譜だけでも著作権侵害? - sta la sta 質問内容は、 特定楽曲について、歌詞や音符を伴わないコード進行表をホームページに掲載するのはOKですか? というもの。 コード進行表を載せているあるブログがJASRACから著作権侵害だと言われた、という話題がはてブのホッテントリになっていたのがきっかけで、メールで問い合わせてみました。 JASRACの回答は、 楽曲タイトルは著作物ではありません。 また、お問い合わせのケースのように、歌詞や音符などを伴わず、コード進行のみで ご掲載されるのであれば、その情報だけで、楽曲を演奏再現できないことから 著作物の利用としては取り扱っておりません。 とのことで、まあそれはそうだろうなぁと思いました。 JASRACから抗議を受けたブログは、コード進行表と一緒に歌詞も
前エントリーで、YouTubeとCBSとの提携内容が後に重要な意味を持つ可能性について書いた。無許諾アップロードを著作権者が事後承諾する可能性を残す画期的なものだと。 しかし、言い換えるとそれはあくまで提携内容から「期待できる」という話であって、その後CBSが実際にどう振舞うのかが重要であった。実際のところどうなのか。 結論から言うと、ここまでのところCBSは予想を超えて革新的で大胆に振舞っている様に見える。これまでの提携企業とは明らかに違う様だ。予想以上にYouTubeユーザのコミュニティを尊重し、好意的に接している。アメリカ三大ネットワークの一角を担うメジャー企業が、ここまで柔軟な姿勢を打ち出せる事が驚きだし、アメリカはやっぱりスゲー国だと改めて思わずにいられない。 個人的に最も興味深い出来事が10月末に起こった。 The Silent Patriotというアカウント名のユーザが,Yo
無断生演奏で賠償請求…JASRAC、元飲食店経営女性社長に1600万円の支払い求める 1 名前:れいにゃφ ★ 投稿日:2006/08/01(火) 06:05:58 ID:???0 日本音楽著作権協会(JASRAC)は7月31日、音楽の使用料を払わずに生演奏を続け、著作権法違反罪で有罪が確定した名古屋市の元飲食店経営の女性社長に、使用料など約1600万円支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こした。 協会によると、生演奏の使用料で賠償請求に発展するのは珍しい。 訴えだと女性社長は同市中区の繁華街にあった店で2月まで、音楽の使用料を支払わずにバンドで生演奏。 使用料は1曲180円、1カ月約11万円の計算。 協会が愛知県警に告訴し、女性社長は2月に逮捕された。 http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200608/sha2006080111.html 2 名前:名無
日曜コラムです、こんばんは。 ハッピーマンデー(祝日)のため月曜コラムです。 今回は背景として、ネット上での YouTubeの著作権を巡る議論 が盛んなことがあるのですが、その引用部分も長いために、 スパッと別記事に切り出してしまいました。まずは以下をご覧頂いて、 YouTubeと著作権についていろいろ思いを巡らせて頂ければと思います。 →「YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ」 ■ニセモノの良心「Youtubeに不正映像上げてる奴らを排除しろ!」 http://soulwarden.exblog.jp/3379529 ■煩悩是道場「はてな離脱計画」 http://d.hatena.ne.jp/ululun/20060712/hatena060712 ■deblog「法律を変えるのは言論ではない」 http://d.hatena
録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの
あなたは訴えられるかもしれない……ネットに散らばる“お宝素材”、勝手に使うと「法律違反」? / デジタルARENAに掲載された日経パソコン誌コラムだが、ネット上での著作権について注意を促す内容となっている。また、この記事についてのはてなブックマークでも、この記事を正しいものとして受け入れている人が多く見られる。 しかし、この記事には間違いが多い。あまりにも著作権を拡大解釈し、使っていいものまで使わなくさせてしまいかねない。そこで、自分なりに改めてまとめてみたい。 ■1 本の表紙画像、勝手に載せても大丈夫?――○ 確かに本の表紙には、表紙の装丁をデザインしたデザイナーや、そこで使われた写真の撮影者の著作権が存在している。しかし、本の紹介として表紙画像を出版物上で使うことは、これまで出版業界の慣例として認められてきた。これはネット上でも受け継がれているようだ。 もちろん、本の表紙画像のデザイン
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