「他人のツイートをスクショして投稿することは著作権侵害」と判断した話題の裁判例、ようやく読めたので、簡単に書いておきます。 全ツイッターユーザーに影響のある内容ですし、なかなか興味深い裁判例なので、ぜひお読みいただけましたら。 超長文です。
大阪 北区のビルに入るクリニックが放火され、25人が死亡した事件で、重篤な状態となっていた谷本盛雄容疑者(61)が30日夜、入院先の病院で死亡しました。本人から話を聞くことができなくなり、動機の解明は困難な状況となりました。 今月17日、大阪 北区曽根崎新地のビルの4階にある心療内科のクリニックが放火された事件では、巻き込まれた25人が死亡、1人が重体になっていて、警察はクリニックに通院していた谷本盛雄容疑者(61)を殺人と放火の疑いで捜査しています。 谷本容疑者も重い一酸化炭素中毒で重篤な状態となり、病院で治療を受けていましたが、捜査関係者によりますと、30日午後7時ごろ死亡したということです。 容疑者は事前に購入したガソリンを現場にまいて火をつけ多くの人を巻き込んだとみられ、関係先の住宅からは過去の放火事件の新聞記事や「放火殺人」と書かれた手書きのメモが見つかっていました。 事前に計画
最近表現の自由等に関わる色々なブコメを見ながら思った事なんだけど、ある程度論理的にそういう結論が導けるんじゃないかな?と思ったのでやってみる。 まずここでは論旨を絞る為に、対象を「表現が現実の性犯罪や性被害を誘発する」という根拠で表現規制やゾーニング(宇崎ちゃんの件等、18禁より条件が厳しいもの)を求めるケースに絞る。 だからその他の根拠の場合は対象ではない、だからタイトルには(の一部)と入れた。まぁ他の根拠って、表現の不快さとか位かな?と思うので、根拠としては弱い物しか残らない気はするけど。 で、「表現が現実の性犯罪や性被害を誘発する」を根拠とする場合、まず問題になるのはその因果関係が科学的或いは統計的に証明できてない事だよね。 これまでに何度も調査が行われている筈だけど、私が見たものはどれも影響について否定的なものだった。暴力的な表現の影響も同様だね。 勿論私が知らないだけで影響がある
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