確定申告で行う株式損益通算、「損だし」 株式の損益通算「損だし」は1年の実現損益で考える 配当金も実現損益の1つになる 特定口座でも確定申告をしたほうが良いケース 繰越控除をする場合 複数口座の損益通算をする場合 外国税額控除をする場合 特定口座の「源泉徴収無し」を選んだ場合 配当金の外国源泉徴収税がある米国株 日本の税制や行政サービスは全て申請主義 最近意識されない、上場株式配当等受領委任契約と源泉徴収無し 確定申告で行う株式損益通算、「損だし」 個人の確定申告が意識される時期です。また、株式投資家にとっては損益通算で税メリットを計算する時期ですね。 行政関係は「年度」を単位とすることが多いですが、税金関係は「年」で閉めます。 株式の損益通算「損だし」は1年の実現損益で考える 株の損益通算はその年の1月から12月です。税金の締め日と同じになります。行政は4月から3月の年度が多いのですが、