総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課が「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方」について意見を求めていたので、下記の通り意見を述べました。 「3 権利侵害情報(違法情報)と権利侵害に至らない誹謗中傷(有害情報)の相違への留意」について 特定の個人に対してその人格を貶めるような表現が集中的に投稿されることがある。この場合、個々の投稿については、虚偽の事実の摘示を含んでいなかったり、虚偽の事実を前提としていなかったりなどの事情で違法な名誉毀損とはならないものであったとしても、ターゲットとされた個人に多大な精神的苦痛を与えるものとなりうるものである。このような集中的な人格毀損投稿については、名誉毀損とは別の、一種のハラスメントによる人格権侵害が成立しているものとして、一斉削除や投稿者のアカウント削除、発信者情報開示がなされるような法制度が求められる。なお、学校や職場等でなされる