稲体と玄米を比較すると、玄米は稲体の1/2~1/3であることがこれまで報告されていますから、このデータは、旧太田村の基準値超えの要因が、土壌によるものの他、土壌以外の別の要因もある可能性を示唆しています。 では、それ以外の要因として何があるでしょうか?詳しい紹介は省略しますが、籾すり機などからの交差汚染の可能性がまずないことは確認されています(規制庁への説明資料6~8ページ)。また、用水からの汚染の可能性についてもほぼ否定できることがわかりました(規制庁への説明資料24~25ページ)。 さらに、土壌などの再巻き上げによる付着の可能性についても調査しており、その可能性は低いということが示されています(規制庁への説明資料18ページ)。 2. イメージングプレートが示す直接汚染の可能性とその原因 これまでの話をまとめると、「旧太田村において基準値超えをした理由の一つとして土壌の性質が考えられるが