海上自衛隊のイージス艦情報流出事件で、特別防衛秘密(特防秘)を漏らしたとして、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪に問われた三等海佐松内純隆被告(35)=休職中=の判決公判が28日、横浜地裁であった。栗田健一裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。 事件では、海自内での広範な情報流出が明らかとなった。1954年施行の同法違反罪で起訴された初のケースで、弁護側は無罪を主張し、全面的に検察側と争っていた。 被告が同法の定める「特防秘を取り扱うことを業務とする者」だったかという争点について、栗田裁判長は「場合によってはイージスシステムに関する防衛秘密を取り扱わなければならず、実際に取り扱っていたこともある」と指摘、弁護側の主張を退けた。 公判では、松内被告からイージスシステムの情報を記録したCDを受け取った海自第一術科学校(広島県江田島市)の教官(3佐)が