振り込め詐欺などの犯罪に口座を悪用された人が、被害に遭っていない別の金融機関の口座まで凍結され、日常生活などに支障を来すケースが相次いでいる。犯罪と無関係の口座を一時凍結するのは平成20年に施行された「振り込め詐欺救済法」に基づく措置で、対象になるとほかの金融機関も含めて新たな口座をつくるのが困難になる。被害者支援団体には「口座がないため就職できない」との相談もあるといい、団体側は今年7月、全国銀行協会(全銀協)などに対し、凍結解除に応じるなどの対策を取るよう申し入れた。 「取引で使っている口座が突然止められた。警察に言ってもらちがあかない」 盛岡市の男性会社員(44)は約10年前に車上荒らしに遭い、キャッシュカードを盗まれた。カードの口座が「犯罪に悪用された」として、同じ名義で別に開設していた取引口座も利用できなくなった。凍結対象として金融機関に通知したという関西の警察署に相談したが、解