東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三君(当時4歳)ののどに割りばしが刺さり死亡した事故を巡る控訴審で、東京高裁は20日、業務上過失致死罪に問われた医師、根本英樹被告(40)に対し、1審・東京地裁の無罪判決(06年3月)を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。阿部文洋裁判長は「脳の損傷を疑う注意義務があったとは言えない」と述べた。 隼三君は99年7月、近所の盆踊り会場で転倒。救急車で杏林大付属病院(三鷹市)に運ばれた。耳鼻咽喉科の医師だった根本被告はのどに塗り薬をつけて家に帰したが、隼三君は翌朝死亡。司法解剖の結果、盆踊りの会場で食べた綿あめの割りばしがのどに刺さり、一部が脳に残っていたことが判明した。 検察側は「適切な治療をしなかった」として起訴したが、根本被告は無罪を主張。1審・東京地裁が「治療に過失はあったが、救命や延命の可能性は極めて低かった」と無罪を言い渡したため