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2008年12月19日のブックマーク (5件)

  • 医者が国民の敵になった日:イザ!

    福島の産科医に対する無罪判決は実にけしからん判決であると言はなければならない。仕事で失敗して人を死なせた医師がその責任を問はねばならないのは、バスの運転手が事故を起して客を死なせた場合と何も変ることはないからである。 この思ひは自分の家族を医者によつて殺された、或ひは殺されたと信じてゐる人たちにとつては共通のものである。「医者を逮捕するな」などと言へる人たちは、単に彼らが医者の被害者になつたことがないと言つてゐるにすぎないのだ。 医者は今や国民の敵なのである。医者の団体がこの無罪判決を歓迎する声明を出したといふだけも、それは明らかである。彼らは医者の過失によつて自分の家族 を奪はれた人たちの気持を全く斟酌することのなく、自分たちの主張を公表できる単なる利益団体に過ぎない。 地裁判決は被告の医療行為と死亡の因果関係を認めてゐる。それなのに無罪としたのは完全な矛盾だあり、医者を特別扱ひし

    zaw
    zaw 2008/12/19
    地裁判決って「医療行為と死亡の因果関係」認めてましたっけ?
  • まいまいクラブ - 記者の目

    ◇「急患拒否」報告・開示制度を 危機感・情報共有し連携図れ 「が死をもって浮き彫りにした問題を、力を合わせて改善してほしい」。脳出血を起こした36歳の妊婦が10月、東京都内の8病院に受け入れを断られた末に死亡した問題で、涙をこらえて気丈に語った夫(36)の姿が忘れられない。その言葉にどう応えればいいのか、厚生労働省の担当記者として自分なりに考えてきた。 いくつかの問題点と解決策は朝刊の連載「医療クライシス」(12月9日から3回、東京、大阪、中部社版)で示したつもりだが、取材して強く感じるのは、産科救急医療の危機的状況が、現場の医療関係者以外に十分に伝わっていないことだ。不祥事を隠すな、という意味ではなく、再発防止策を皆で考えるために、一定の「受け入れ拒否」事案を報告・開示する制度の創設を求めたい。 私は今回のケースに、現在の産科救急医療体制の限界を感じている。 日の乳児死亡率は100

  • 若い人はご飯が遅い - レジデント初期研修用資料

    外来もようやく一段落して、14時だとかその後半だとか、ずいぶん遅い時間になって、 アルバイトに来てくれている若い先生がたは、やっとお昼ご飯をべに、医局に戻ってくる。 ベテラン勢、それでも自分が一番年下なんだけれど、この仕事をずいぶん長くやっている人達は、 たいていもっと忙しいのに、同じ時間帯にはほとんどの人が、もうご飯をべ終わってる。 忙しいときにはまず飯をえ 研修医期間を過ごした病院には、そもそも昼休みという考えかたはなかった。 朝病院に来て、病棟で仕事して、後はもう1 日中バタバタとかけずり回って、 自分の手は今より圧倒的に効率悪くて、仕事の量も多かったけれど、 事だけは、それでも3、きちんとべてた。 研修医になって最初の頃、先輩から「忙しくて何から手を付ければいいのか分らなくなったら、まず飯をえ」なんて習った。 「これから心肺蘇生の患者さんが入ります」なんて一報が入った

  • 横浜市 市民活力推進局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

    <投稿要旨> 駅近くの「駅東口入口」の交差点を渡っていたところ救急車が着ましたが、話に夢中になって、サイレンを認識せずに横断歩道を渡っていました。クラクションが鳴り、「はっ」と気づき走って避けましたが、ドライバーは私を睨むようにして通り過ぎていきました。すごく感じが悪いです。緊急自動車を避けなければいけないのは十分に知っていますが、マイクで注意を促さず、クラクションを鳴らすとはどういうことなのでしょうか。緊急であることを差し引いても人間としてのモラルが低いです。マイクが壊れていたりして使えないというならば、窓を開けて声で注意を促すなど冷静な判断で機転を利かせる必要があるのではないでしょうか。横浜市としてどのような指導をされているのかお伺いしたいです。とともに職員のモラルの向上への指導に期待します。 <回答> 救急車の緊急走行については、その業務の特殊性から、法令の規定により通行方法等

  • 横浜市 市民活力推進局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

    <投稿要旨> 病院の隣に住んでいます。小さな子どもがいますが、夜間や朝方、救急車のサイレン、特に交差点に入るとけたたましく鳴らすサイレンのせいで、このところ毎日泣きながら起きてしまいます。せめて夜間の間はサイレン音をなくすかボリュームをおとす。または交差点でのサイレンや放送はやめるなど、配慮をお願いします。 <回答> サイレンについてのご要望ですが、救急車は緊急に医療機関へ搬送する必要のある傷病者の方を収容して走行しており、救急現場や医療機関へ向け緊急走行する場合は、歩行者や自動車が容易に救急車を識別し、安全に走行できるよう、法令(道路交通法施行令第14条)により赤色灯を点灯し、サイレンを吹鳴することが義務づけられています。横浜市では、住宅密集地や交通量の少ない夜間などは、サイレンを低音量に切り替え、周囲の環境に極力配慮するように救急隊に指導しております。しかし、交差点や幹線道路にお