本年7月30日、大阪地方裁判所第2刑事部において、発達障害がある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の判決が言い渡された。 本判決は、本件犯行について、「犯行動機の形成過程は通常人には理解に苦しむものがあり・・・被告人にアスペルガー症候群という精神障害が認められることが影響している」と認定し、かつ、被告人が未だ十分な反省に至っていないことについても同症候群の影響があり「通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」と認定しながら、「いかに精神障害の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば・・・被告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される」こと及び「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない」ことを理由として、「被告人に対しては、許される限り長期間刑