総務省は、ドコモショップや家電量販店など、NTTドコモの携帯電話を販売する代理店で、電気通信事業法に違反する不適切な端末代金の割引や、その他利益の提供が行われていることを確認し、違反行為が確認された販売代理店70社を指導したほか、通信事業者のドコモに対して販売代理店への指導や必要な措置を徹底するように指導した。 総務省の報告では、代理店70社による違反件数は合計で601件確認されたという。今回確認された主な違反内容として、以下の3つの事例が紹介されている。 ■同一法人内の「頭金」の差額を考慮していないケース 同一法人が同一機種に対して複数の価格を設定している場合には、その価格差も「利益の提供額」としているが、端末代金に含まれる「頭金」を設定していない店舗と「頭金」を設定している店舗が存在するなど、同一の法人内の店舗で「頭金」の差額を考慮せずに、本体代の割引などの利益を提供したことで、合計の