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2007年1月13日のブックマーク (2件)

  • 科学的根拠が無いものを信じてはならないのか - 煩悩是道場

    雑感と、この段階でとどまっていれば問題ないのだが、困った事にテレビ番組の隙間に流されるCMには、およそ科学的根拠がみじんも感じられない、いわゆる『疑似科学』・あるいは『ニセ科学』とでも表現される原理を応用?した商品が蔓延しているのも、事実である。少しでも理系的知識があれば、疑ってかかるべき存在であるマイナスイオンやトルマリン・あるいはオーラといった物に対して、鵜呑みにしている人が身近に多かったり、あるいは身内がそういうものを信じ込んでいる人だったりすることに愕然としたはてなダイアラーは居ないだろうか。またテレビ番組発かこの世の中には科学で解き明かされないことというのは沢山あるわけです。鰯の頭も信心というかプラシボー効果というか、科学的な証明の無いそういったグッズで「治ってしまう」人だっているわけです。「高度に発達した科学は魔法と見分けが付かない」と言いますが、魔法のステッキや呪文でいろんな

    zorio
    zorio 2007/01/13
    tento氏のコメント「似非科学というのは「利用者が期待した通りの効果があるか」ということすら示せていないのが問題なのです。」
  • isologue - ルール運用が厳格化する社会とグレーゾーン(「賭博」の場合)

    総務省課長補佐ら18人、「統計」業務中に野球賭博(2007年1月12日11時51分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070112it04.htm 総務省の情報通信網(LAN)を使い、高校野球で野球賭博(とばく)をしていたとして、警視庁保安課は12日、総務省統計局の課長補佐(37)や独立行政法人統計センター(東京都新宿区)の課長代理(59)ら、同省と同センターの職員計18人を賭博の疑いで書類送検した。 掛け金は1人1,000円とのこと。(総額1万8千円?) もちろん褒められた話じゃないですし、総務省内で処分されるのは当然として、書類送検までされちゃうんですね。 (賭博) 刑法第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 ということで、1,

    zorio
    zorio 2007/01/13
    「当社が営んでいる、いわゆる『三店方式』は、賭博とみなされるリスクがあります」