koushinryou.net ↑で判決全文を掲載してくれてたので、ざっくりテーマを絞って読み解いていきます。3回ぐらいを予定。 なお、テキスト起こしはLhankor_Mhyがしていまので、誤字誤記は私に責があります。 更新料の3つの法的性質 更新料には3つの性質がある、と今まで言われてきました。 被控訴人は、本件更新料は、(1)賃貸人による更新拒絶権放棄の対価(紛争解決金)、(2)賃借権強化の対価、(3)賃料の補充という複合的性質を有していると主張する。 この内、(1)(2)に関しては、「なんだかんだ言ったって、実際に紛争になれば入居者が勝つんだから、入居者が対価を支払う必要ないじゃん」と一蹴しています。 これについては、賛成です。私が「更新料は権利の実態に合わない」と時々言っていたのはこういう意味での発言です*1。 で、問題は(3)の「賃料の補充」についてです。この性質が認められてきた