ブックマーク / note.com/shouwa (9)

  • 杉並いじめ対策ガラパゴス化の歴史9|らめーん

    令和5年度末で白石教育長は任期満了だった。 令和5年度は、区立小学校で校庭に埋没していた釘により児童が十数針縫う怪我をし、水筒に塩素を混入した事件があり、区教委事務局内のパワハラが一度隠ぺいされかかったが公益通報により発覚したなどの不適切事案が多数見つかった。 詳しく知りたい人は「杉並区教育委員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会報告書」を読んでほしい。 全部で91頁あり、事案の概要だけでも6頁ある。 kentoiinkai_hokosho_0611.pdf 普通に考えたら、白石教育長の再任はない。 令和6年4月1日から教育長がかわり、渋谷教育長が任命された。 令和6年度から、杉並区のいじめ対策が変わっていくきっかけとなった、令和6年2月14日、区議会定例会における大和田伸区議の質問を末尾に貼る。 まず、大和田区議の質問を受けて、令和6年4月の臨時会で補正予算

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    zu2 2026/06/24
  • 令和8年6月4日杉並区文教委員会 理事者報告1(いじめのみ)|らめーん

    全員敬称略 委員長(くすやま美紀): 傍聴人電子機器等の使用申請を許可。 日の委員会記録署名委員は、委員長と岩田いくま委員。 それでは、当委員会の説明員の紹介をお願いいたします。 教育長: 教育委員会事務局の説明員のご紹介をいたします。私は教育長の渋谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私からは、参事級の説明員をご紹介申し上げます。(以下略) 事務局次長。 それでは、私から副参事級の説明員のご紹介を申し上げます。 委員長: 続きまして、事務事業概要の説明と6件の報告を聴取いたします。報告は事務事業概要の説明と併せて聴取し、質疑は説明と報告を一括して聴取した後に行いたいと存じます。なお、事務事業概要は委員の皆様に事前に配布される、配布され、お目通しをいただいているものと存じますので、資料説明を省略し、部の重要課題に関してのみお願いいたします。それでは順次お願いいたします。 教育

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    zu2 2026/06/08
  • 令和8年6月4日杉並文教委員会質疑(いじめのみ)2おおつき城一(公明)(一巡目)|らめーん

    おおつき委員: はい、今日はよろしくお願いいたします。 ええ、最初にですね、杉並区立小学校における重大事態の調査結果について伺います。資料を拝見をさせていただきました。真摯に取り組んでいただけていることは確認ができました。 その上でいくつか質問したいと思います。この件については、専門職の大学教授、准教授、臨床心理士、社会福祉士、医学博士、弁護士3名によって調査を実施したというふうに伺っております。これらの方々がですね、3の調査結果について、 2行目に、いじめとの訴えがあったことについて、一部を除き事実と認められたと、こういう専門家の方が認定をしております。その後ですね、講談を読みますと、また事実と認められた行為について、いじめ防止対策推進法第2条に規定するいじめ定義を踏まえて、いじめの該当性をもう一度検討をした結果、いじめに該当すると認められたというところでですね。 私、最初、このいわゆる

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    zu2 2026/06/08
  • 令和8年6月4日杉並文教委員会質疑(いじめのみ)1小池めぐみ(共産)(一巡目)|らめーん

    委員長(くすやま美紀): これより、ただいまの説明及び報告についての質疑に入ります。なお、事務事業概要につきましては、当委員会が所管する事務事業の概要を把握することを趣旨として説明を受けておりますので、質疑に関しましては、個別事業の詳細に及ばないようご配慮願います。それでは、質疑のある方は挙手願います。はい、結構です。 それでは委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。 小池委員: (略。台風接近に伴う休校に関して) それでは報告の1 、 2に関わる部分について伺います。先ほど、参事の方からちょっと資料にない部分での報告があったかと思いますので、少し確認したいと思うんですが、この報告ですと、事案が起

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    zu2 2026/06/08
  • 令和8年6月4日杉並区文教委員会理事者報告3(いじめのみ)|らめーん

    学校問題支援担当課長: 続きまして、「令和7年度におけるいじめおよび不登校に関する調査報告」についてご報告をさせていただきます。 「調査結果の概要」についてです。 過去4年間増加傾向にあったいじめの認知件数は大きく減少しました。 また、全区立学校でいじめの認知があり、学校の認知率は100%に達しております。 いじめの解消率はええ、過去4年間ええ90%前後で推移していましたが、ええ74.4%と減少いたしました。これはええ、令和6年度の全国平均を若干下回っております。 学校問題支援担当課長: ええ、調査結果の考察でございます。令和7年度から学校問題対応支援係を設置し、全区立学校に対して毎月1回、学校いじめ対策委員会を開催し、いじめに対して組織的に行う体制を徹底するよう指導助言を行ってまいりました。 ええ。それを踏まえて、各学校において学級担任が把握した些細な訴えや日常的なトラブルの段階から、学

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    zu2 2026/06/08
  • らめーん |note

    東京で弁護士やっています。犯罪被害者、特に性犯罪被害者について書きます。 文春オンラインと、ハフポストに、記事を出しました。 たまに違う話題でも書きます。

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    zu2 2026/06/08
  • 令和8年3月17日杉並区予算特別委員会・大和田伸区議(いじめ部分)|らめーん

    大和田委員: 次、いじめの問題いきます。まず冒頭にお伺いいたしますけれども、これまで質疑にありましたが、今年度発足いたしましたいわゆる通称シダーに関しては、いじめ案件に特化している組織ではありません。 しかし、いじめ認知件数は増加の一途であって、じゃあどうするかっていう話であります。ええ、そのために区長はすでに相談ルートの周知徹底だとか、関係各地の連携強化、事前に芽を摘むといったような、まあ、こういった3点もお示しになられていましたが、「果たして今、この子供を取り巻く不祥事が多発し続けているこの杉並区において、そのようなプロセスを経ているいとまがあるのか」というふうなことを私は言いたいというふうに思っています。 まあ、正直、今の区政、そのあたりの感性は私と大きく異なるということいっておきたいと思います。 今日もこの間言及をされていますけれども、まずいじめ事案が発生した際、何よりも重要なのは

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    zu2 2026/03/20
  • リアルナンパアカデミー事件の没収判決が、実はすごい件|らめーん

    2020年3月12日、リアルナンパアカデミーの塾長に対する判決が出た。被害者3人、罪名は準強制性交等事件、全ての件につき、改正前の集団準強姦罪に当たる事案である。結果は、懲役13年、パソコン体1台及びハードデータディスク1個没収。 被告人は、全ての事件について「和姦の証拠のために」という名目でスマホで動画を撮り、その動画が、没収されたパソコンのハードデータディスクにデジタルコピーされていた、 被告人は結審間際になってもなお、データの消去を拒んでいた。 没収判決が出なければ、レイプそのもののデータが被告人の手に還付されてしまう。 常識からすれば没収されて当然かもしれない。しかし、 没収も刑罰なので、罪刑法定主義の下、法律の要件を満たさなければならない。 没収できる物は、刑法19条1項で、次のように決まっている。 一 犯罪行為を組成した物(組成物件) 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとし

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    zu2 2020/03/14
  • 「被害者の落度」という要素の最前線|らめーん

    強制性交等罪の成立を否定する要素として「被害者の同意」がある。 強制性交等罪の否認事件に多いのが、「性交したことは認めるが、被害者の同意があった」というパターンである。 被害者の同意の存在が否定された後は「被害者の同意があったと誤信したから故意がない」というパターンになる。 現在、裁判所は、2人きりで店でお酒を飲んだ、ナンパに応じたというレベルの行為を「被害者の同意」とは扱わない。強制性交等罪は成立する。 犯罪が成立した後、刑の重さを左右するのが、情状事実である。 犯行動機・犯行態様などの情状事実が、量刑に大きく影響を与えることは、通り魔殺人と介護疲れ殺人を考えればわかるだろう。 強制性交等罪の場合、情状事実として「被害者の落度」が主張されることが多い。 「番なし、生着替えサービスつきでパンツを売る約束で、ラブホテルに入った」ような事案では、強制性交等罪が成立しても刑は軽くなる。 では、

    「被害者の落度」という要素の最前線|らめーん
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    zu2 2019/08/11
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