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裁判と冤罪に関するzundelのブックマーク (2)

  • 武田邦彦 (中部大学): 刑事訴訟法442条 足利事件

    人間社会というものは,これほど多い小説でも書ききれないほど複雑で興味深い.そこには「能が壊れた動物としての人間(岸田秀)」という表現がぴったりの場面が多く見られる. 刑事訴訟法442条の但し書きが適応されて,最高裁判所で刑が確定している足利事件の受刑者が,再審開始前に刑務所から釈放された.釈放したのは裁判所ではなく高等検察庁だった. 裁判に国民の参加を求めている今,二つの事が必要だろう。 1) 裁判の内容を国民に開示すること. 2) 常識的には不可思議な法律を専門家がよく説明すること。 刑事訴訟法は人間の長い訴訟の歴史の中で,徐々に作られてきたもので,そこには人間の欠陥(刑事事件の発生)とその現実的な解決策が示されている. でも,刑事訴訟法442条は到底,社会の常識では考えられない規定である. 裁判が始まって検事が「犯人だ!」と言い,弁護士が「犯人ではない」という.互いに心の中はどのよう

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