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足利事件に関するzundelのブックマーク (3)

  • 武田邦彦 (中部大学): 裁判官の犯罪

    おそらく裁判官の犯罪は.足利事件にはじまったわけではないだろう.でも,これほどハッキリしている裁判官の犯罪を咎めておかないと水面下の不正を糺すことはできない. この事件は地裁の処理から奇妙なのだが,まずは最高裁だ.なにしろ被告が「DNA鑑定をしてくれ」と頼んでいるのに,やらなかった判決を支持して無期懲役を確定した. 下手したら死刑だ.死刑になろうとしている被告が「DNA鑑定をしてくれ!」と叫んでいるのにしない.鬼の心をもった裁判官だ. それだけではない.被告を留置所に入れておいて,弁護側が血液を採れないようにし,しかたがないから弁護士が髪の毛を貰って,それで「被害者とDNAが合わない」という鑑定書を出すと,「髪の毛が被告のものかどうかわからない」という理由で証拠として採用しない判決を支持する。 極悪非道な,最高裁判所第二小法廷の裁判官5人である.だから, 1) 5人の裁判官を逮捕して,業務

  • 【魚拓】足利事件(真実ちゃん誘拐殺人死体遺棄事件)の再審請求棄却 - 私のボランティア

    http://blog.goo.ne.jp/moririn317/e/9bfa919fe6b1e528292a2b207d2e4903 - 2009年6月4日 18:57 - ウェブ魚拓

    【魚拓】足利事件(真実ちゃん誘拐殺人死体遺棄事件)の再審請求棄却 - 私のボランティア
  • 武田邦彦 (中部大学): 刑事訴訟法442条 足利事件

    人間社会というものは,これほど多い小説でも書ききれないほど複雑で興味深い.そこには「能が壊れた動物としての人間(岸田秀)」という表現がぴったりの場面が多く見られる. 刑事訴訟法442条の但し書きが適応されて,最高裁判所で刑が確定している足利事件の受刑者が,再審開始前に刑務所から釈放された.釈放したのは裁判所ではなく高等検察庁だった. 裁判に国民の参加を求めている今,二つの事が必要だろう。 1) 裁判の内容を国民に開示すること. 2) 常識的には不可思議な法律を専門家がよく説明すること。 刑事訴訟法は人間の長い訴訟の歴史の中で,徐々に作られてきたもので,そこには人間の欠陥(刑事事件の発生)とその現実的な解決策が示されている. でも,刑事訴訟法442条は到底,社会の常識では考えられない規定である. 裁判が始まって検事が「犯人だ!」と言い,弁護士が「犯人ではない」という.互いに心の中はどのよう

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