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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (2)

  • 「Santa Fe」問題 - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    ネタとしてはおもしろいですが、児童ポルノで摘発されることはないと思います。単純所持罪を作ったとしても、与党案では3号ポルノ定義は変えないわけですから。 年齢についていえば、宮沢りえや関係者が黙秘すれば、タナー分類で年齢推定することになるから、児童ポルノとはいえなくなります。 そうなると、入出国の記録で時期を特定するんでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000005-jct-soci 児童ポルノの単純所持が禁止されたら、17歳で撮影ともされる宮沢りえさんのヘアヌード写真集も廃棄すべきなのか。こんな話が議論され、話題になっている。子どもの被害をなくそうと法案の審議は進んでいるものの、基準が分かりにくいとの不満があるようだ。 ■与党側「分からないなら、やはり廃棄すべき」 この京都地裁H12.7.17があって、別件の大阪高裁H14

    「Santa Fe」問題 - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    zundel
    zundel 2009/07/01
    警察は押収実績を挙げるだけのために最初から立件するつもりのない無茶な摘発をしたりする http://bunshun.jp/shukanbunshun/thisweek_nat/081218.html この事件も不起訴に終って「実銃」八百丁押収という手柄だけが残った警察丸儲け
  • 脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日,大阪府の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話のカメラ機能により撮影させた上,その動画をインターネットを通じて被告人方のパーソナルコンピューターに送信させて,同コンピューターのハードディスク装置に記録して描写し,もって児童ポルノを製造した」と言う場合、被告人の単独正犯として3項製造罪と構成するのは理屈として無理がある。 これを曲げるには、児童は児童ポルノ罪の正犯とならないという強い理屈が必要であろう。 児童ポルノの保護法益として社会的法益を考慮する見解によれば、被害児童が撮影・送信した場合は被害児童を正犯とせざるを得ない。 保護法益を曖昧にしたというか、おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。 第1 共犯論から 1 教唆

    脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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