2020年5月15日金曜日に情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正法)が施行されました。改正法のポイントは次のとおりです。 登録の更新制導入 法定講習として、一定の条件を満たした民間事業者等の講習(「特定講習」という)も対象 講習受講サイクルの見直し 登録の更新制導入について 情報処理安全確保支援士の登録に更新制が導入されました。更新制導入の目的は、サイバーセキュリティに関する最新の知識・技能の維持のみならず、欠格事由に該当していないかなど、情報処理安全確保支援士としての資格を有しているかを改めて確認することで、情報処理安全確保支援士制度の信頼性向上を目指すものです。 登録の有効期限は、登録日または更新日から起算して3年となります。 登録更新申請は、更新期限の60日前までに行う必要があります。 登録更新申請を行うためには、毎年の受講が義務付けられている講習を全て修了する必要が
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