乳児への予防接種を拒否したことなどを理由に、九州地方の家庭裁判所が3月、児童相談所による母親の「親権喪失」申し立てを認めていたと共同通信が6月上旬に報じた。「親権停止」ではなく、予防接種拒否を理由にした「親権喪失」は極めて異例だという。 報道によると、乳児は昨夏、自宅玄関前に放置されていたことから、ネグレクトとして一時保護された。児童相談所は、乳児を親から離して里親委託しようとしたが、法定の予防接種を受けていないために、委託先を決められなかった。子どもに予防接種を受けさせるには原則保護者の同意が必要だが、児童相談所が再三、同意を求めても、母親は応じなかったという。 親権喪失は、虐待など、子どもの利益を害する行為について、2年以内に改善が見込めない場合、無期限に認められる措置で、民法で規定されている。 家裁は、母親の予防接種拒否の意向は、思想・信条よりも、児童相談所への反発からと判断し